○美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第106号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条に規定する事業のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 秋吉台の保護管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(協議会)

第3条 美祢市立秋吉台科学博物館協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により会長1人、副会長1人を定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会議は、委員の過半数をもって成立し、議決は、出席者の過半数によって決定する。

5 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(学芸委員及び顧問)

第4条 教育委員会は、博物館資料等に関する専門的な調査及び研究を行わせるため、必要に応じ学芸委員及び顧問を委嘱することができる。

2 学芸委員には、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(開館時間)

第5条 条例第7条に定める開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要であると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(資料等の利用)

第6条 条例第9条に定める博物館所蔵の資料(以下「資料」という。)のうち教育委員会が指定した資料又は博物館の一部を利用しようとするものは、資料等利用申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用を許可するに当たって管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前項の規定により付した条件に違反したときは、その利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(資料の館外利用)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、館外利用申込書(別記様式第2号)により資料の館外利用を許可することができる。

(1) 国又は公共団体等が公務のために利用するとき。

(2) 特別の研究のため利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可したときは、資料と引換えに利用者から当該資料の借用書(別記様式第3号)を徴するものとする。

3 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、利用を許可するに当たって条件を付し、又は利用許可期間内であっても資料を返納させることができる。

4 教育委員会は、利用者が前項の規定により付した条件に違反したとき、又は教育委員会が指示した日までに資料を返納しないときは、その利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(資料の賠償等)

第8条 利用者が条例第10条の規定に基づき、資料を賠償しようとする場合は、次の各号の定めるところにより教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 同一種類の代替物をもって賠償しようとするときは、代替物賠償願(別記様式第4号)に当該代替物をそえて提出するものとする。

(2) 相当の対価をもって賠償しようとするときは、現金賠償願(別記様式第5号)に教育委員会が対価に相当すると認める額の現金をそえて提出するものとする。

2 教育委員会は、条例第10条ただし書の規定に基づき、次の区分により資料の賠償を免除することができる。

(1) 全部を免除する場合

 利用者の責めに帰することができない理由によるとき。

 その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(2) 一部を免除する場合

 前号に規定するもののほか、教育委員会が特に認めるとき。

(寄贈)

第9条 博物館に本市の教育に関する実物及び模型等(以下「実物等」という。)を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

(寄託)

第10条 博物館に実物等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により寄託に応じた実物等は、資料と同様の取扱いをすることができる。

3 教育委員会は、実物等の内容が博物館の資料として適当でないと認めた場合は、第1項の規定にかかわらず寄託を辞退することができる。

(入館者及び利用者の遵守事項等)

第11条 博物館の入館者及び利用者(以下「入館者等」という。)は、教育委員会の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(2) 許可を受けないで博物館に印刷物又は広告類等を掲示しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、入館者等が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町立秋吉台科学博物館規則(昭和34年秋芳町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第32号

(令和3年4月1日施行)