○美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第106号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市立秋吉台科学博物館

(2) 位置 美祢市秋芳町秋吉11237番938

(事業)

第3条 博物館は博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条に規定する展示、収集、研究等の事業を行う。

(職員)

第4条 博物館には、法第4条に基づき館長を置き、学芸員のほかその他の職員を置くことができる。

(協議会の設置等)

第5条 法第23条の規定に基づき美祢市立秋吉台科学博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、8人以内とする。

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 観光振興の関係者

4 委員の任期は、2年とし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 協議会の会議は、必要に応じて館長が招集する。

(開館日)

第6条 博物館は、次に掲げる日を除き、毎日開館するものとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に休館の必要があると認める日

(開館時間)

第7条 博物館の開館時間は、教育委員会規則で定める。

(入館の禁止)

第8条 博物館内で観覧研究実験その他の掲示に違反し、若しくは職員の指示に従わないものがあるときは、館長は退館を命じ、又は入館を禁ずることができる。

(資料等の利用の許可)

第9条 博物館の資料又は博物館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料の賠償)

第10条 前条の規定により博物館を利用する者(以下「利用者」という。)は、資料を亡失し、又は破損したときは、同種類の代替物若しくは相当の対価を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用の停止等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資料又は博物館の利用を停止し、又その許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 営利を目的とし、又は不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町立秋吉台科学博物館設置条例(昭和34年条例第9号)、秋吉台科学博物館協議会設置条例(昭和34年秋芳町条例第10号)又は秋芳町立秋吉台科学博物館規則(昭和34年教委規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第9号)

この条例中第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市立秋吉台科学博物館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成20年3月21日 条例第106号
平成24年3月16日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第9号
平成30年9月26日 条例第35号
令和5年3月23日 条例第11号