○美祢市文化財保護条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、美祢市文化財保護条例(平成20年美祢市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による美祢市有形文化財及び美祢市有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真(キャビネ型)、拓本、実測図、見取図、土地の所在図その他参考となる資料を添えて美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 所在の場所

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 構造、形式、品質、形状、寸法、重量その他の特徴

(6) 製作者

(7) 製作の年代又は時代

(8) 由来又は沿革

(9) 保存管理の状況

(10) その他参考となる事項

2 条例第4条第1項の規定による美祢市指定無形文化財及び美祢市指定無形民俗文化財の指定又は同条第3項の規定による認定若しくは同条第4項の規定による追加認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に技芸の内容を現す写真(キャビネ型)、保持者の履歴書その他参考となる資料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 保持者の氏名、生年月日、性別、芸名、雅号及び住所(保持団体にあっては、その名称、設立年月日、事務所の所在地並びに代表者及び構成員の氏名、生年月日、住所及び経歴)

(3) 技芸の内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装及び曲目を含む。)

(4) 技芸の由来又は沿革

(5) 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

(6) その他参考となる事項

3 条例第4条第1項の規定による美祢市指定史跡、美祢市指定名勝及び美祢市指定天然記念物の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真(キャビネ型)、位置図、見取図、土地の所在図その他参考となる資料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 現状及び特色

(6) 由来又は沿革

(7) 保存管理の状況

(8) その他参考となる事項

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項の規定による同意をした者は、文化財指定同意書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書の交付)

第4条 条例第5条第3項の規定による指定書及び認定書の交付は、指定書(別記様式第2号)及び認定書(別記様式第3号)によるものとする。

2 指定書に記載する員数に細目がある場合には、その細目並びに構造及び形式又は寸法その他の特徴は、指定書附書(別記様式第2号の2)に記載するものとする。この場合において、指定書附書は、当該指定書として取り扱うものとする。

3 指定を受けた者が、指定書又は認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、指定書再交付申請書(別記様式第4号)又は認定書再交付申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、指定書又は認定書の再交付申請が指定書又は認定書の損傷に係るときは、申請の際当該指定書又は認定書を添えなければならない。

(届出事項)

第5条 条例第8条第1号の規定による所有者の変更の届出は、文化財所有者変更届(別記様式第6号)に指定書を添えてしなければならない。

2 条例第8条第2号の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、文化財所有者氏名等変更届(別記様式第7号)又は文化財管理責任者氏名等変更届(別記様式第7号)によりしなければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。また、保持者の氏名若しくは住所の変更又は芸名若しくは雅号を変更する場合にあっては文化財保持者氏名等変更届(別記様式第8号)に、保持者についてその保持する美祢市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じた場合にあっては文化財保持者心身故障届(別記様式第9号)に、保持者が死亡した場合にあっては文化財保持者死亡届(別記様式第10号)に、保持団体の名称又は事務所の所在地の変更の場合にあっては文化財保持団体名称等変更届(別記様式第11号)に、保持団体の代表者の変更又は構成員の異動の場合にあっては文化財保持団体代表者等変更届(別記様式第12号)に、保持団体の解散(消滅を含む。)の場合にあっては文化財保持団体解散届(別記様式第13号)に認定書を添えてしなければならない。

3 条例第8条第3号の規定による滅失、損傷、亡失又は盗難の届出は、文化財滅失等届(別記様式第14号)によりしなければならない。この場合において、滅失、損傷、亡失又は盗難の届出が文化財の損傷に係るときは、損傷の状態を示す写真(キャビネ型)、見取図その他損傷の状態を記載した書類を、文化財の滅失に係るときは、指定書を届出の際添えなければならない。

4 条例第8条第4号の規定による所在の場所の変更の届出は、文化財所在場所変更届(別記様式第15号)に指定書を添えてしなければならない。

5 条例第8条第5号の規定による土地の所在等の変更の届出は、土地の所在等変更届(別記様式第16号)に変更後の所在、地番、地目及び地積を記入した地図を添えてしなければならない。

6 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、文化財管理責任者選任(解任)(別記様式第17号)によりしなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第6条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、文化財現状変更等許可申請書(別記様式第18号)に次に掲げる書類等を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真(キャビネ型)及び見取図

(3) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書

(4) 管理責任者又は管理団体がある場合において、届出者が管理責任者又は管理団体以外の者であるときは、管理責任者又は管理団体の意見書

(5) その他参考となる資料

(着手及び終了の報告)

第7条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真(キャビネ型)及び見取図を添えなければならない。

(現状変更等の届出)

第8条 条例第13条第5項の規定による届出をしようとする者は、有形民俗文化財現状変更等届(別記様式第19号)に次に掲げる書類等を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計仕様書、設計図又は計画書

(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真(キャビネ型)及び見取図

(3) 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書

(4) 管理責任者又は管理団体がある場合において、届出者が管理責任者又は管理団体以外の者であるときは管理責任者又は管理団体の意見書

(5) その他参考となる資料

(維持の措置の範囲)

第9条 条例第13条第4項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 美祢市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該美祢市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をすることの許可を受けたものについては、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為終了時の現状)に復するとき。

(2) 美祢市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(3) 美祢市指定史跡、美祢市指定名勝又は美祢市指定天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該美祢市指定史跡、美祢市指定名勝又は美祢市指定天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をすることの許可を受けたものについては、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為終了時の現状)に復するとき。

(4) 美祢市指定史跡、美祢市指定名勝又は美祢市指定天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(5) 美祢市指定史跡、美祢市指定名勝又は美祢市指定天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第10条 条例第14条第1項の規定による修理の届出は、文化財修理届(別記様式第20号)に次に掲げる書類等を添えて、当該修理をしようとする日の20日前までにしなければならない。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真

(3) 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

(4) その他参考となる資料

2 前項の文化財修理届又は書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

3 条例第14条第1項の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真(キャビネ型)及び見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(台帳)

第11条 教育委員会は、文化財の種別ごとに台帳を備え、必要な事項を登記するものとする。

2 前項の台帳には、写真、実測図等を添えておくものとする。

3 第1項の台帳の様式は、別に教育長が定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市文化財保護条例施行規則(昭和51年美祢市教育委員会規則第7号)、美東町文化財保護条例施行規則(昭和50年美東町教育委員会規則第2号)又は秋芳町文化財保護条例施行規則(昭和49年秋芳町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市文化財保護条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第31号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号