○美祢市文化財保護条例
平成20年3月21日
条例第105号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 美祢市指定文化財(第4条―第21条)
第3章 美祢市文化財保護審議会(第22条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
第5章 罰則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項に基づき、法及び山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、美祢市の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、美祢市文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、美祢市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で美祢市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、美祢市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 住居跡、古墳、寺院跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、美祢市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で美祢市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)及び化石で、美祢市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(財産権の尊重及び公益との調整)
第3条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 美祢市指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、美祢市に存する文化財(国及び山口県の指定文化財を除く。)のうち重要なもので第2条第1号に規定するものを美祢市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に、同条第2号に規定するものを美祢市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に、同条第3号に規定するもののうち、有形の民俗文化財を美祢市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財を美祢市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に、同条第4号に規定する記念物のうち史跡、名勝、天然記念物を美祢市指定史跡、美祢市指定名勝、美祢市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者又は権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合にあっては、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定により、無形文化財を指定するに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員になっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下「保持団体」という。)を認定しなければならない。
4 前項の規定による認定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をするには、あらかじめ美祢市文化財保護審議会に諮問しなければならない。
(解除)
第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定により、指定した文化財が、市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められた場合その他特殊の事由があるときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅を含む。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときも同様とする。
4 市指定文化財について、法又は県条例に基づく指定があったときは、当該市指定文化財の指定は解除されたものとする。
2 指定した文化財の所有者又は占有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者又は占有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(届出事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、所有者(管理責任者のある場合はその者)若しくは占有者又は保持者若しくは保持団体は、速やかに指定書又は認定書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定の文化財の所有者が変更したとき。
(2) 市指定の文化財の所有者、占有者又は市指定無形文化財の保持者がその氏名、名称又は住所等を変更したとき。
(3) 市指定の文化財の全部若しくは一部が滅失し、き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。
(4) 市指定の文化財の所在の場所を変更しようとするとき。ただし、一時的な所在の場所の変更の場合を除く。
(5) 市指定の史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。
(管理又は修理の補助)
第9条 市長は、市指定の文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し指定文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該指定文化財の所有者に対し、その予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、市長が前項の補助金を交付した場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第10条 教育委員会は、指定文化財の管理が適当でないため、当該指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、指定文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めるときは、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
(補助に係る指定文化財譲渡の場合の納付金)
第11条 第9条第1項の規定により補助金を交付した指定文化財の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後、当該指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、法第42条第1項、第2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 第9条第2項に規定する指示に従わなかったとき。
(現状変更等の制限)
第13条 第4条第1項の規定により指定した市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について維持の措置又は非常災害のために、必要な応急措置を執る場合若しくは文化財の保存に影響を及ぼす行為について、影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてその許可の条件として、その現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
5 第4条第1項の規定により指定した市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
6 教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるとき、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に及ぼす行為に関して必要な指示をすることができる。
2 教育委員会は、指定文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って当該市指定有形文化財又は当該市指定有形民俗文化財の公開を勧告することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定による勧告に基づき出品されたときは、その職員のうちから当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る指定文化財の管理に関し必要な指示をするとともに必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
第16条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、当該記録の公開を勧告することができる。
2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
第17条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(保存)
第18条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
3 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(市指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)
第19条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当なものに対し当該無形の民俗文化財の保存又は記録の作成若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(報告及び調査)
第20条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定の文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、市指定文化財の指定をしようとするとき、その他必要があると認めたときは、所有者及び占有者の同意を得て調査を行うことができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第21条 市指定の文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 美祢市文化財保護審議会
(美祢市文化財保護審議会の設置)
第22条 法第190条第1項の規定により、美祢市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第23条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、美祢市内にある文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(構成及び任期)
第24条 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けたときは、補充することができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任命)
第25条 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。
(会長及び副会長)
第26条 審議会には、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。
(会議)
第27条 審議会は、会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第29条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 罰則
第31条 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財を損壊し、き棄し、若しくは隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第32条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は5万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第33条 第13条第1項の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。