○美祢市伊佐公園運動施設の使用に関する規程
平成20年3月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、美祢市都市公園条例(平成20年美祢市条例第191号。以下「条例」という。)及び美祢市都市公園条例施行規則(平成20年美祢市規則第151号。以下「規則」という。)に基づき、伊佐公園グラウンド、夜間照明施設、テニスコート及びゲートボール場(以下「運動施設」という。)の使用に関する必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 運動施設は、美祢市伊佐町伊佐地内に位置する。
(管理)
第3条 運動施設の管理運営は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(使用時間及び定期休日)
第4条 運動施設の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前6時から午後9時まで。ただし、夜間照明施設については、日没後の必要時間から午後9時まで
(2) 定期休日
ア 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合その翌日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用者)
第5条 運動施設の使用者は、市民であることを原則とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、市外団体を使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 運動施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会へ使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、使用期日の6箇月前から3日前までの間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
4 同一使用者が、連続して3日以上独占して使用することは、原則として認めない。ただし、市及び教育委員会の主催する行事は、この限りでない。
5 許可を受けた使用者が、利用の変更をしようとするときは、使用許可(変更)申請書を再び提出し許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 運動施設、附属設備及び機材器具等を破損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき、又はこの告示に基づく指示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前条各号に該当するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(傷害責任)
第9条 運動施設使用中における傷害、事故については、市及び教育委員会は一切の責任を負わない。
(使用上の心得)
第10条 使用者は、次の各号を遵守し、公園施設の美化に心がけなければならない。
(2) ゴミは使用者にて処理し、使用施設は直ちに原状に回復しなければならない。
(3) 伊佐公園グラウンド、テニスコート及びゲートボール場は、使用後必ず手入れをしなくてはならない。
(4) 運動施設内への車両の乗入れ及び動物の立入りをさせてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美祢市伊佐公園運動施設の使用に関する規程(昭和52年美祢市教育委員会規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年教委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の美祢市伊佐公園運動施設の使用に関する規程及び美祢市秋芳北部総合運動公園施設の使用に関する規程の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。
附則(令和3年教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。