○美祢市小中学校の施設の開放に関する規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市における社会教育の推進及び児童生徒の安全な遊び場確保のために、美祢市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を、学校教育の支障のない範囲内で開放すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(開放の種類)
第2条 学校開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校の運動場、屋内運動場及びプールを開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場として利用に供するため、小学校の運動場を開放する。ただし、スポーツ開放が実施されている場合を除くものとする。
(開放の日時)
第3条 スポーツ開放による施設を利用できる日時は、別表のとおりとする。
2 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ開放をする学校において特別の事情がある場合には、別表の日時を変更することができる。
3 遊び場開放をする日時は、該当学校長が別に定める。
(教育委員会の責任)
第4条 この規則による学校開放中における学校の施設及び設備についての管理責任は、教育委員会が負うものとする。
(登録)
第5条 スポーツ開放による施設を利用しようとする者は、市内に居住し、通勤し、又は通学する者が、5人以上の団体を構成し、学校施設使用団体登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、あらかじめ利用しようとする学校を指定して教育委員会に登録の申請をしなくてはならない。
2 教育委員会は、登録申請書により、適格と認めた団体に学校施設使用団体登録証(別記様式第2号)を交付する。
2 遊び場開放は、開放する学校区内に居住する幼児又は児童に限り、許可するものとする。この場合において、幼児については、必ず保護者を同伴していなければならない。
(利用の中止及び禁止)
第7条 教育委員会は、美祢市及び教育委員会の定めた諸規程に基づく指示に従わない利用者に対しては、利用の中止及び禁止を命ずることができる。
(学校体育施設開放運営委員会)
第8条 教育委員会は、学校体育施設の開放を円滑に行うため学校体育施設開放運営委員会を設置することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市小中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年美祢市教育委員会規則第5号)、美東町立小中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和57年美東町教育委員会規則第3号)又は秋芳町立学校の施設の開放に関する規則(昭和59年秋芳町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市小中学校の施設の開放に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。
附則(令和3年教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
運動場 | 美祢市立学校施設使用条例施行規則(平成26年美祢市教育委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第1号に規定する日 | 8時30分から19時まで |
施行規則第4条第1項第2号に規定する日 | 17時から19時まで | |
屋内運動場 | 施行規則第4条第1項第1号に規定する日 | 8時30分から22時まで |
施行規則第4条第1項第2号に規定する日 | 17時から22時まで | |
プール | 当該学校長が定めた日 | 当該学校長が定めた時間 |
備考 夜間照明施設のある運動場については、開放する時間を21時までとする。ただし、美東中学校は22時までとする。