○美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第104号)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 美祢スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)に所長その他必要な職員及び管理人を置く。

(使用時間及び定期休日)

第3条 スポーツセンターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 使用時間

 火曜日から土曜日までの日 午前9時から午後10時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(2) 定期休日

 月曜日(月曜日が祝日法に規定する休日に当たる場合はその翌日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 臨時に休館する場合は、その都度掲示する。

(使用許可申請)

第4条 スポーツセンターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の7日前までに教育委員会にスポーツセンター使用許可(変更)申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、スポーツセンター使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書を再び提出し許可を受けなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、アリーナの個人使用許可を受けようとする者は、使用しようとする当日、定められた使用申込書等に記載しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体(条例別表備考第2項の適用を受けているものを除く。)が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(販売行為等の禁止)

第6条 何人もスポーツセンター内において、教育委員会の許可なくして物品を販売し、預かり、又は宣伝広告その他これに類する行為をしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する規則(平成14年美祢市教委規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(平成29年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第29号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号