○美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の健康の増進と体育の振興及びスポーツの向上を図るために、美祢スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツセンターの位置は、美祢市伊佐町伊佐4885番地とする。
(管理)
第3条 スポーツセンターは、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の区分)
第4条 体育施設の使用の区分は、専用使用(使用者(次条の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が体育施設を使用区分に従い、許可を受けた時間において専用して使用する場合をいう。)及び個人使用(個人が他の使用者と共有して体育施設を使用する場合をいう。)とする。
(使用許可)
第5条 スポーツセンターの使用許可を受けようとする者は、使用期日の7日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附属設備、機材器具等を破損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、使用許可後においても、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会において必要と認めたとき。
2 前項の場合において使用者が損害を受けたことがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上、教育委員会の都合により使用許可の取消し、中止又は制限若しくは変更をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められたとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、スポーツセンターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。第7条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中にスポーツセンターの施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年美祢市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
アリーナ | 専用使用全面1時間につき 510円 |
専用使用半面1時間につき 250円 | |
個人使用1回につき 130円 | |
会議室 | 1時間につき 20円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。
2 市内に居住する中学生以下の者又は市内の幼稚園、保育園、小学校若しくは中学校に通園若しくは通学する者の使用に係る場合の、この表に定める使用料は、無料とする。
3 中学生以下の者(前項に掲げる者を除く。)の使用に係る使用料は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 主たる使用者が市民以外の者である場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。