○美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第24号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 図書館資料の利用
第1節 館内利用(第7条―第10条)
第2節 個人の館外利用(第11条―第19条)
第3節 団体貸出し(第20条―第24条)
第4節 貸出特例措置(第25条―第27条)
第5節 複写(第28条―第30条)
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第31条)
第4章 図書廃棄処理(第32条・第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第100号)第8条の規定に基づき、美祢市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長及び職員を置く。
2 前項の職の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(休館日)
第3条 図書館の定期休館日を次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 特別整理期間(年1回10日以内)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、当該休日が第1号に掲げる日に当たる場合は、翌日とする。)
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)。ただし、公務納めの日と公務始めの日に準ずることとする。
2 館長が特に必要と認め、臨時に休館する場合は、その都度公示する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
図書館名 | 平日 | 日曜日及び土曜日 |
美祢図書館 | 午前9時から午後6時まで | 午前9時から午後5時まで |
美東図書館、秋芳図書館 | 午前9時から午後5時まで |
2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館職員の許可なく図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 図書館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書館内で喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館職員の指示すること。
(館外利用禁止の図書館資料)
第6条 館外利用に供する図書館資料は、次の各号に掲げる図書館資料以外の図書館資料とする。
(1) 貴重資料及びこれに準ずる図書館資料
(2) 基本的参考資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指定する図書館資料
第2章 図書館資料の利用
第1節 館内利用
(閲覧場所の指定)
第7条 開架資料の閲覧は、一定の閲覧室又は閲覧場所で行い、図書館資料の館内利用は、別に制限しない。
(閲覧の制限)
第8条 貴重資料及び特定の参考資料の閲覧を希望する個人又は団体は、館長の許可を得なければならない。
(保存書庫の利用)
第9条 永久保存が必要と認められる貴重資料については、保存書庫に納めて非公開とする。
2 保存書庫への立入りは、図書館職員以外は禁止する。
3 保存書庫に保管中の資料について閲覧を希望する者は、館長の許可を得なければならない。
4 閲覧は、閲覧室又は閲覧場所でしなければならない。
(視聴覚室の利用)
第10条 視聴覚室は、公共の文化事業に利用することができる。
2 視聴覚室を利用しようとする者は、事前に視聴覚室利用願を館長に提出し、館長の許可を得なければならない。
第2節 個人の館外利用
(利用者の資格)
第11条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する個人
(2) 本市に通勤し、又は通学している個人
(3) 宇部市、山口市、長門市又は山陽小野田市に住所を有する者で、その事実を証明できる個人
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に館長が認めた個人
(登録)
第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする者(以下「館外利用者」という。)は、利用者カード申込書に本人又は保護者が記入し、登録を受けなければならない。
(利用者カードの交付)
第13条 館長は館外利用者から適正な利用者カード申込書を受理したときは、利用者カードを交付しなければならない。
(利用者カード登録事項の変更届)
第14条 利用者カードの交付を受けた者は、登録事項に異動が生じたときは、館長に利用者カード変更届を提出しなければならない。
(利用者カード再交付)
第15条 利用者カードを紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を館長に届け出て利用者カードの再交付手続をしなければならない。
(利用者カードの取扱い)
第16条 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 利用者カードの有効期間は、ないものとする。ただし、5年間無貸出しの利用者カードは、登録を取り消され、その効力を失う。
(館外利用手続)
第17条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、利用者カードを提示しなければならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第18条 図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、別に指定することができる。
種別 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
図書(紙芝居を含む) | 5冊以内 | 2週間以内 |
雑誌 | 5冊以内 | 1週間以内 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 1週間以内 |
2 前項に規定する貸出冊数は、未返納の図書館資料があるときには、当該未返納の冊数等を控除した冊数等とする。
3 館長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず貸出冊数、貸出期間を変更し、又は貸出期間中の図書館資料の返還を求めることができる。
(返納の督促)
第19条 図書館資料の貸出しを受けた者で、前条の貸出期間を超えて更に2週間以上過ぎても返納しない者に対して、館長は図書返納督促をすることができる。
第3節 団体貸出し
(団体の資格)
第20条 市内における公共団体、事業所等で館長が適当と認める者(以下「団体」という。)で、かつ、その構成員が5人以上の団体とする。
(団体利用の登録)
第21条 団体利用を受ける団体については、団体利用申請書を館長に提出し、登録を受けなければならない。
(団体貸出し期間中の管理責任)
第22条 図書館資料の貸出し、返却及びそれに伴う運搬その他管理運営については、すべて貸出しを受けた団体の代表者が図書館資料について責任を負うものとする。
2 団体に貸し出した図書館資料は、貸出しを受けた当該団体の構成員以外に利用させることはできない。
(貸出冊数)
第23条 図書館資料の貸出冊数については次のとおりとする。
(1) 公共団体 200冊以内
(2) 事業所、団体等 100冊以内
2 館長は、前項に定める貸出冊数について必要と認めた場合は、変更することができる。
(貸出期限)
第24条 団体貸出しの期限については、貸出しを受けた日から3箇月以内とする。
2 団体に貸し出した図書館資料は、申請された団体の構成員以外に利用させることができない。
第4節 貸出特例措置
(館外貸出し)
第25条 図書館の定める参考図書、郷土資料、保存資料等については、原則として貸出しを行わないものとするが、館長が必要と認めるときは、公共団体に限り特別に館外貸出しを行うことができる。
(貸出手続)
第26条 貸出しの手続については、特別館外貸出申込書を館長に提出し、図書館資料貸出しの許可を得るものとする。
(他の図書館との相互貸借)
第27条 図書館は、他の図書館と図書館資料の相互貸借について協定し、第11条に定める利用者以外へ貸出しを行う。
2 図書館資料相互貸借のために供する図書館資料の範囲については、第6条の規定を準用する。
第5節 複写
(複写の手続)
第28条 図書館資料を撮影し、又は複写(以下「複写」という。)しようとする者は、図書館資料複写申込書を館長に提出してその許可を受けなければならない。
2 複写ができる図書館資料は、視聴覚資料を除く図書館が所蔵する図書館資料とし、その他のものについては、複写は行わないものとする。
3 複写にかかる費用は、複写申込者から別に定める額を徴収するものとする。
(著作権法の遵守)
第29条 複写に関しては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定を遵守しなければならない。
(複写の制限)
第30条 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写により損傷が生ずるおそれがあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認めたもの
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託の資料)
第31条 図書館は、図書館資料として寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈された資料で図書館資料として貴重と認めた資料について寄贈を受ける場合は、寄贈簿に寄贈者氏名、寄贈年月日、寄贈資料名を記録し、その厚志を表示することができる。
3 寄託された資料は、図書館の保存資料に準じた取扱いをする。
4 図書館は、寄贈され、又は寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。
第4章 図書廃棄処理
(図書廃棄手続)
第32条 図書館資料の廃棄は、別に定める図書整理基準に基づいて選別を行い、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)に基づき処理する。
(廃棄の決定)
第33条 前条により廃棄と決定された図書館資料について、その処理方法は、館長の申請に基づいて教育長が決定する。
第5章 雑則
第34条 この規則に定めるもののほか、施行に必要な事項は、館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。