○美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第100号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の進展及び文化の発展に寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、美祢市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市立美祢図書館

美祢市大嶺町東分281番地1

美祢市立美東図書館

美祢市美東町大田6170番地1

美祢市立秋芳図書館

美祢市秋芳町秋吉5355番地

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の趣旨により次の事業を行うものとする。

(1) 図書館の図書、記録、視聴覚資料及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書指導

(4) 県立及び近隣市町図書館、学校、公民館等との連携及び協力

(5) 視聴覚室の利用

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館運営に必要な業務

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の手続)

第5条 図書館資料を利用しようとする者は、その手続は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で定める規則によらなければならない。

(入館の制限)

第6条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、他人に迷惑となる物品又は動物を携帯しているとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が図書館の施設設備及び図書館資料を亡失し、又は損傷した場合は、館長の指示に従い、現品をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市立図書館条例(平成12年美祢市条例第20号)、美東町立図書館条例(昭和38年美東町条例第1号)又は秋芳町立秋芳図書館設置条例(昭和38年秋芳町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第100号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月21日 条例第100号