○美祢市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市公民館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 美祢市公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。夜間の使用は午後10時までとする。

2 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 公民館を使用しようとする者は、公民館使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請は、使用する日の3箇月前から3日前までの間に行わなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、当該申請者に対し公民館使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的に鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(遵守事項)

第7条 公民館の使用者及び入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 許可なく物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が行う指示又は指導に従うこと。

(審議会の会議)

第8条 美祢市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市公民館施設使用条例(昭和35年美祢市条例第28号)、美祢市公民館運営規則(昭和29年美祢市教育委員会規則第12号)、美東町公民館の運営管理に関する規則(昭和48年美東町教育委員会規則第6号)、秋芳町公民館運営規則(平成15年秋芳町教育委員会規則第3号)又は秋芳町公民館使用規則(昭和30年秋芳町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

美祢市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第23号
平成25年3月27日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号