○美祢市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市民会館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第97号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(開館及び閉館)

第3条 会館は、次に掲げる日を除き開館する。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に閉館の必要があると認める日

(使用時間)

第4条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用時間を短縮し、又は延長することができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により、会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市民会館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書の提出は、使用の日の6箇月前から前日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、会館の使用を許可したときは、申請者に市民会館許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の変更)

第6条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更をしようとするときは、市民会館使用変更許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用の変更を許可したときは、使用者に市民会館使用変更許可書(別記様式第2号)を交付する。

(許可書の提示)

第7条 使用者は、会館を使用するときは、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的に鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用の取消届及び還付申請)

第9条 使用者がその使用を取り消そうとするときは、その旨を申し出て、許可書を返納しなければならない。

2 条例第10条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、市民会館使用料還付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則並びに許可条件を遵守するとともに、職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市民会館条例施行規則(昭和44年美祢市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上で使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第71号

(令和3年5月7日施行)