○美祢市民会館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第97号

(設置)

第1条 市民の福祉を増進し、生活文化の向上に資するとともに、広く集会の場として利用に供し、かつ、社会教育の振興を図るため、美祢市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、美祢市大嶺町東分326番地1とする。

(職員)

第3条 会館に館長その他の必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他の工作物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、適当でないと認められるとき。

(使用許可の条件)

第5条 市長は、会館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用期間)

第6条 会館は、同一使用者が引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納入する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日前、使用の取消し又は変更をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

2 使用を取り消し、又は使用できなくなった場合において、使用料を還付する金額は、既納の料金に次の各号の区分により定める割合を乗じた額とする。

(1) 前項第1号及び第3号の場合 10分の10

(2) 使用期日前7日前(大ホール及び同舞台については、使用期日前20日前)までに使用を取り消した場合 10分の5

3 使用を変更した場合において使用料を還付する金額は、既納の料金と変更後の料金との差額に次の各号の区分により定める割合を乗じた額とする。

(1) 第1項第3号の場合 10分の10

(2) 使用期日前7日前(大ホール及び同舞台については、使用期日前20日前)までに使用の変更をした場合 10分の5

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第11条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受け、使用者の負担においてこれを行わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあってもその責めは負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項各号に該当する事由が生じたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(原状回復)

第13条 使用者は、会館又は附属施設若しくは器具の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを行い、その費用を徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、会館又は附属施設若しくは器具その他工作物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(使用制限)

第15条 市長は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当する者について、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上適当でないと認められる者

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市民会館条例(昭和44年美祢市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

美祢市民会館施設使用料

区分

使用料

大ホール

1時間につき 1,420円

大ホール舞台

1時間につき 730円

大ホール1階ロビー

1時間につき 310円

大ホール2階ロビー

1時間につき 310円

大会議室

1時間につき 490円

第1会議室

1時間につき 150円

第2会議室

1時間につき 90円

第3会議室

1時間につき 130円

多目的ルーム

1時間につき 510円

第1和室

1時間につき 30円

第2和室

1時間につき 30円

第3和室

1時間につき 70円

第4和室

1時間につき 70円

調理実習室

1時間につき 160円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

別表第2(第7条関係)

設備器具使用料

種別

設備・器具名

単位

1回の使用料

備考

舞台関係

演台

一式

300円

 

平台

1台

100円

 

指揮台

1台

200円

譜面台付

音響反射板

一式

2,000円


グランドピアノ

1台

2,000円

調律料は別

音響関係

CDプレーヤー

一式

300円

CDは別

マイクロフォン

1本

200円

スタンド付

持込マイク

1本

50円

 

ワイヤレスマイク

1本

500円

 

照明関係

サスペンションライト

一式

300円

 

ボーダーライト

一式

500円

 

サイドスポットライト

一式

500円

 

フットライト

一式

300円

 

アッパーホリゾントライト

一式

600円

 

ローホリライト

一式

600円

 

シーリングスポットライト

一式

600円

 

クセノンピンスポットライト

一式

1,000円

 

1KWスポットライト

1台

200円

 

500Wスポットライト

1台

100円

 

コンセント

1個

50円

 

備考

1回の使用時間は4時間以内とし、4時間を超えて使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の金額に次の各号に掲げる時間の区分により、当該各号に掲げる額を加算した金額とする。

1 1時間以内の場合 この表の使用料の金額の10分の3に相当する額

2 2時間以内の場合 この表の使用料の金額の10分の5に相当する額

美祢市民会館の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第97号

(令和3年4月1日施行)