○美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第96号)に定める共同調理場に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食調理員の業務)
第2条 給食調理員は、所長の命を受け、次の業務に従事するものとする。
(1) 学校給食の調理等に関する業務
(2) 学校給食の衛生管理に関する業務
(3) 給食設備の管理清掃及び火気取締り
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が指示する業務
(1週間の勤務時間)
第3条 給食調理員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、その業務により所長が定める。
(休憩時間)
第4条 所長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中におくものとする。
(準用)
第5条 共同調理場の管理については、美祢市立小中学校管理規則(平成20年美祢市教育委員会規則第12号)を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。