○美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第96号

(設置)

第1条 学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊佐学校給食共同調理場

美祢市伊佐町伊佐4454番地

厚保学校給食共同調理場

美祢市西厚保町本郷189番地3

大嶺学校給食共同調理場

美祢市大嶺町東分1854番地1

大田学校給食共同調理場

美祢市美東町大田6258番地

秋吉学校給食共同調理場

美祢市秋芳町秋吉2388番地

嘉万学校給食共同調理場

美祢市秋芳町嘉万4633番地1

(職員)

第3条 共同調理場には、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 栄養教諭及び学校栄養職員

(4) 調理員

2 所長は、共同調理場設置場所の学校長をもってこれに任ずる。

3 副所長は、共同調理場設置場所の教頭をもってこれに任ずる。

(職務)

第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 栄養教諭及び学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務その他の事務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 条例第96号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年12月21日 条例第46号
令和6年3月13日 条例第8号