○美祢市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第96号
(設置)
第1条 学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊佐学校給食共同調理場 | 美祢市伊佐町伊佐4454番地 |
厚保学校給食共同調理場 | 美祢市西厚保町本郷189番地3 |
大嶺学校給食共同調理場 | 美祢市大嶺町東分1854番地1 |
大田学校給食共同調理場 | 美祢市美東町大田6258番地 |
秋吉学校給食共同調理場 | 美祢市秋芳町秋吉2388番地 |
嘉万学校給食共同調理場 | 美祢市秋芳町嘉万4633番地1 |
(職員)
第3条 共同調理場には、次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 栄養教諭及び学校栄養職員
(4) 調理員
2 所長は、共同調理場設置場所の学校長をもってこれに任ずる。
3 副所長は、共同調理場設置場所の教頭をもってこれに任ずる。
(職務)
第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 栄養教諭及び学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務その他の事務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。