○美祢市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成20年3月21日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校職員の自家用車の公用使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 自家用車 市が所有権その他使用する権利を有しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)で、学校職員が通常使用しているものをいう。

(自家用車の公用使用承認)

第3条 学校職員の自家用車の公用使用については、公用車(市が所有権その他使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できない場合において、学校職員からの申出により旅行命令権者が承認した場合に限り、認めるものとする。

2 自家用車を公用に使用しようとする学校職員は、事前に自家用車公用使用承認申出書(別記様式第1号)により、旅行命令権者の承認を得なければならない。

3 前項の承認を受けた学校職員(以下「自家用車公用使用承認学校職員」という。)又は当該自家用車に同乗しようとする学校職員は、当該自家用車を公用に使用するとき、又は当該自家用車に同乗するときは、旅行命令(依頼)簿により旅行命令権者の承認を得なければならない。

4 児童生徒の同乗については保護者の了解及び校長の承認を得なければならない。

5 自家用車を公用に使用しようとする学校職員は、事前に別表に掲げる自動車保険(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)に加入しておかなければならない。

(自家用車の公用使用承認制限)

第4条 旅行命令権者は、次に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 旅行が県外に及ぶ場合

(2) 二輪車による50キロメートルを越える旅行の場合

(3) 自家用車の整備の状態が不良と認められる場合

(4) 当該学校職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合

(5) 当該学校職員が当該自家用車の運転に関し必要な技能・経験を有しない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が不適当と判断した場合

2 旅行命令権者は、同乗承諾書(別記様式第2号)による保護者の了解及び児童生徒同乗承認申請書(別記様式第3号)による校長の承認が得られない場合並びに前項に掲げる場合には、引率する児童生徒の同乗を承認してはならない。

(異動の届出)

第5条 第3条第2項に規定する自家用車公用使用承認申出書の記載事項に異動があったときは、直ちに旅行命令権者に届出なければならない。

(事故の届出)

第6条 自家用車公用使用承認学校職員は、事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、所轄警察署への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を校長に口頭で報告し、交通事故顛末書(別記様式第4号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置をとるとともに、その結果を交通事故報告書(別記様式第5号)により教育長に報告しなければならない。

(事故発生の場合の損害賠償責任等)

第7条 自家用車公用使用承認学校職員が、当該公用使用中、事故により第三者に対して損害を与えた場合は、市が当該賠償責任を負うものとする。この場合、市は当該自家用車について加入している自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の請求権を代位取得し、行使するものとする。

2 前項の場合において、学校職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該事故において支払われる保険金の限度を超える額について当該学校職員に対し求償するものとする。

3 自家用車公用使用承認学校職員が、当該公用使用中、事故により当該自家用車を滅失し、又は損傷し、学校職員の負担となる額があった場合においても市は、その額を負担しないものとする。

4 自家用車の公用使用の承認を得た当該自家用車に係る日常の維持管理費並びに自賠責保険及び任意保険の保険料等の諸費用については、市は負担しないものとする。

(損害賠償交渉の委任)

第8条 この訓令に基づき承認された学校職員が当該自家用車を公用使用中に事故により第三者に対して損害を与えた場合は、当該学校職員が加入している保険会社(共済組合を含む。)に損害賠償の交渉を委任することができる。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

任意保険

対人賠償

無制限

対物賠償

1,000万円以上

搭乗者傷害

1,000万円以上

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美祢市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成20年3月21日 教育委員会訓令第9号

(令和5年5月1日施行)