○美祢市立学校職員服務規程
平成20年3月21日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市立の学校(以下「学校」という。)の職員(以下「職員」という。)の服務について法令、条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者に限る。)をいう。
2 この訓令において「教育職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
(服務の基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にして、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、美祢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年美祢市条例第46号)に基づき、服務の宣誓を教育長の面前において行い、宣誓書を美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定により、宣誓を終わった宣誓書は、その職員の在職中教育長が保存する。
(着任)
第5条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、その辞令又は通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。
(履歴書)
第6条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(住所)
第7条 新たに職員となった者又は転勤した職員は、着任後速やかに住所届(別記様式第3号)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、職員が住所を変更した場合について準用する。
(1) 氏名又は本籍に変更があったとき 戸籍抄本
(2) 学歴又は資格を新たに取得したとき 卒業証明書又は資格取得証明書の写し
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 校長は、別に定めるところにより、出勤簿(別記様式第5号)を整理保管するものとする。
(外出)
第10条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、あらかじめ校長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退出)
第11条 職員は、退出するときは、その保管に係る書類、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。
(研修)
第12条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行うとするときは、あらかじめ自己研修簿(別記様式第6号)に記入して校長の承認を受けなければならない。
2 教育職員は、前項の規定による研修を終了したときは、速やかに自己研修簿に記入して校長に報告しなければならない。
(休暇簿の様式)
第13条 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年山口県人事委員会規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第18条各項(第4項を除く。)の休暇簿は、休暇簿(別記様式第7号)とする。
(病気休暇)
第14条 職員は、勤務時間規則第18条第2項の規定による病気休暇の請求をするときは、医師の診断書(結核性疾患による病気休暇にあっては、医師の診断書、エックス線写真及び赤血球沈降速度検査書)を校長に提出しなければならない。
2 病気休暇の承認を受けた職員は、当該病気休暇が引き続き1月以上にわたるときは、1月ごとに病状報告書(別記様式第8号)に医師の診断書を添えて校長に病状を報告しなければならない。
3 結核性疾患による病気休暇の承認を受けた職員は、勤務に復しようとするときは、医師の診断書、エックス線写真、赤血球沈降速度検査書及びかくたん検査書を校長に提出しなければならない。
(特別休暇)
第15条 職員は、勤務時間規則第13条第5号若しくは第6号の規定による申出又は勤務時間規則第18条第4項の規定による届出については、校長に対し行わなければならない。
2 前項の場合において、職員は、医師の証明書(勤務時間規則第18条第4項の規定による届出の場合にあっては、医師又は助産師の証明書)を併せて提出しなければならない。
2 職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定により行われる通信教育による面接授業に参加するため職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、面接授業受講承認申請書(別記様式第9号)をあらかじめ教育委員会に提出してその承認を受けるとともに、休暇簿により校長の承認を受けなければならない。
3 教育職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職・兼業許可申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出して、その許可を受けるとともに、当該業務に従事するに当たっては、その都度休暇簿に記入して校長の承認を受けなければならない。職員が職務に関し、国、他の地方公共団体又は公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事しようとするときも、同様とする。
4 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年山口県条例第4号)第2条第3号の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(休職)
第17条 職員は、負傷又は結核性疾患以外の疾病により休職しようとするときは、休職願(別記様式第12号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(営利企業への従事等)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき営利企業への従事等をしようとするときは、兼職・兼業許可申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(在籍専従)
第19条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可の手続については、別に定める。
(時間外勤務)
第20条 職員(教育職員を除く。)に対する時間外勤務命令は、時間外勤務・休日勤務命令簿(勤務時間整理簿)(別記様式第14号)によってするものとする。
(公務旅行)
第21条 職員は、公務のために旅行するときは、旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。この場合において、県外又は引き続き3日以上にわたり公務のため旅行しようとする校長は、出張届(別記様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、旅行命令等の変更を申請する必要がある場合においてその時間的余裕がないときは、旅行命令権者に連絡してその指示を受け、事後速やかに旅行命令等の変更手続をとらなければならない。
(復命)
第22条 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに復命要旨欄にその内容を記入し(一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年山口県条例第60号)第4条第5項ただし書の規定により旅行命令簿又は旅行依頼簿の提示がない旅行にあっては、口頭により)旅行命令権者に復命しなければならない。
(日直及び宿直)
第24条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。
2 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受、校内の監視並びに非常災害その他特に校長が指示する事項の処理に当たらなければならない。
(非常災害等)
第25条 職員は、非常災害等緊急事態が発生したとき又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに臨機の処置をとらなければならない。
(事務の引継ぎ)
第26条 職員は、転勤、休職、退職等によりその職を離れるときは、校長の指定する者に担当業務を引き継がなければならない。
2 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、その担当業務に支障を生じないようにしなければならない。
(提出書類の経由)
第28条 職員は、この訓令の規定により教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
(その他)
第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第15号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第17号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式第5号による用紙で、使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式第5号による用紙で、使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式第5号による用紙で、使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。