○美祢市長の権限に属する事務の教育委員会への補助執行に関する規程
平成20年3月21日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員(以下「事務局等の職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務等)
第2条 市長は、次に掲げる事務を事務局等の職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項の契約に関すること。
(3) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(4) 法令に基づく国又は県の補助事業等に係る事務に関すること。
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3に規定する大綱に関すること。
(6) 地教行法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(7) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条に規定する青少年問題協議会に関すること。
(8) ジオパークに関すること。
2 市長は、次に掲げる事務を伊佐公民館の職員に補助執行させる。
(1) 戸籍の謄本、抄本及び住民基本台帳の写しの交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明の写しの交付に関すること。
(1) 教育委員会事務局長 美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の3財務に関する事項の表に掲げる部長の専決事項
(2) 教育委員会事務局の各課の長及び科学博物館の館長 事務決裁規程別表第1の3財務に関する事項の表に掲げる課長の専決事項(次号に規定する者の専決事項を除く。)
(3) 美祢市教育委員会行政組織規則(平成20年美祢市教育委員会規則第4号)第8条第1項に規定する事務所長及び同規則第12条第1項に規定する館長(科学博物館及び交流館の館長を除く。) 次に掲げる事項
ア 事務決裁規程別表第1の3財務に関する事項の表に掲げる課長の専決事項のうち1件10万円未満の支出負担行為(報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費並びに恩給及び退職年金に係るものを除く。)並びにこれに係る支出命令及び科目更正
イ 事務決裁規程別表第1の3財務に関する事項の表に掲げる課長の専決事項のうち1件20万円未満の歳入調定
(財務規則及び事務決裁規程の準用)
第3条 この訓令による補助執行を行うに当たっては、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)及び事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第29号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の美祢市長の権限に属する事務の教育委員会への補助執行に関する規程第1条並びに第2条第1項第1号及び第4号、第2項並びに第3項の規定は、この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、適用しない。
(経過措置)
3 この訓令による改正前の美祢市長の権限に属する事務の教育委員会への補助執行に関する規程の規定は、この訓令の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、なおその効力を有する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第24号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。