○美祢市奨学基金条例施行規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市奨学基金条例(平成20年美祢市条例第83号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、美祢市奨学基金の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 奨学金の貸付金額は、別表のとおりとする。
(貸付申請)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が毎年度定める期間に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 奨学金貸付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 奨学生推薦書(別記様式第2号)
(3) 成績証明書
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 保護者の前年中の所得を証明する書類
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は2人とし、奨学金の返還その他条例等に定める責務を奨学生と連帯して負担するものとする。
(1) 債務を負担する能力を有する者
(2) 市内に2年以上住所を有する者
(3) 市税の滞納がない者
(決定の通知)
第5条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(別記様式第3号)により在学している学校長を経て申請者に通知するものとする。
(誓約書等の提出)
第6条 奨学生に決定された者は、教育委員会が指定した期間内に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第4号)
(2) 入学届(別記様式第5号)
(3) 住所届(別記様式第6号)
(4) 連帯保証人の住民票の写し、印鑑証明書及び市税納税証明書
2 教育委員会は、奨学生に決定された者が前項に定める書類を正当な理由がなく期日までに提出しない場合は、奨学生としての決定を取り消すことができる。
(1) 第1期 4月10日(貸付けを開始する年にあっては、5月10日)
(2) 第2期 8月10日
(3) 第3期 12月10日
(異動届)
第8条 奨学生は、次の場合には、その旨の届けを教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、退学又は転学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
(奨学生の辞退)
第9条 奨学生が、奨学生であることを辞退しようとするときは、奨学生辞退届(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金借用証書)
第10条 奨学生が卒業したとき、又は奨学生でなくなったときは、直ちに奨学金借用証書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(返還の方法)
第11条 奨学金の返還は月賦とし、納付書兼納入通知書により期限内に納付しなければならない。ただし、前納を妨げない。
2 条例第13条各号に該当するに至った日の翌月以後の奨学金の交付を既に受けている場合にあっては、これを遅滞なく返還しなければならない。
(学業成績証明書の提出)
第14条 奨学生は、毎学年末における学業成績証明書を当該年度の3月31日までに教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市奨学基金条例施行規則(昭和52年美祢市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美祢市奨学基金条例施行規則の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学金の貸付けを受ける奨学生に適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお、従前の例による。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 月額 |
公立高等学校在学生 | 15,000円 |
私立高等学校在学生 | 20,000円 |
大学在学生 | 30,000円 |
高等専門学校在学生 | 20,000円 |