○美祢市奨学基金条例

平成20年3月21日

条例第83号

(設置)

第1条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、美祢市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第5条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、学資の支出が困難であって、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校に在学する者

(2) 保護者が市内に住所を有する者

(3) 学業成績の優秀な者

(4) 身体強健、志操堅実で品行正しい者

(5) 他の奨学資金の貸付けを受けない者

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(貸付金額)

第7条 奨学金の貸付金額は、月額3万円以内において教育委員会が定める。

(貸付期間)

第8条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間中奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止する。

(1) 学業成績又は操行が不良であるとき。

(2) 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認めたとき。

(3) 経済的理由等により奨学金の貸付けを要しないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還等)

第11条 奨学金は、無利子とし、奨学生が在学する学校の正規の修業期間を経過した後1年後から奨学生が貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、これを返還しなければならない。ただし、奨学生が卒業後に引き続き第5条第1号に該当する場合にあっては、同号に該当する期間において据え置くことができる。

2 奨学金は、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 奨学生が退学し、又は奨学金の貸付けを辞退し、若しくは取り消されたときは、その事由の生じた月から1年以内に貸付けを受けた奨学金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が疾病その他特別の事情のため奨学金の返還が困難となったときは、その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ自活能力を喪失したとき。

(3) 重大な災禍その他特別の理由によって返還ができなくなったとき。

(繰替運用)

第14条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市奨学基金条例(昭和51年美祢市条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

3 施行日前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市奨学基金条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学金の貸付けを受ける奨学生について適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

(財団法人吉永奨学会の解散に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に、解散前の財団法人吉永奨学会奨学規程の規定により奨学金の貸与を受けることが決定している奨学生に対する奨学金の貸与又は奨学金を貸与している者からの奨学金の返還については、教育委員会が同規程の例によりこれを行う。この場合において、返還された奨学金は、第11条の規定により返還された奨学金とみなして第3条の規定を適用する。

(財団法人吉永奨学会の解散に伴う清算結了までの特例措置)

4 財団法人吉永奨学会の解散に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第65条第1項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における同法第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第73条に規定する財産の整理を行う者(以下「清算法人」という。)による清算が結了するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「教育委員会が同規程の例」とあるのは「清算法人としての財団法人吉永奨学会が同規程の規定」とし、「第11条」とあるのは「清算が結了したときは、第11条」とする。

美祢市奨学基金条例

平成20年3月21日 条例第83号

(平成24年4月1日施行)