○美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、条例第2条の公募を行うに当たっては、公正を期すため、広報等への掲載その他適切な方法により一般に周知させるものとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 納税を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 公の施設に併設する他の地方公共団体の公の施設の指定管理者を指定するとき。
(2) 3年以内に廃止する又は廃止を予定している公の施設で、廃止するまでの間の指定管理者を指定するとき。
2 前項に規定する指定管理者候補者選定審査会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体の名称及び所在地
(3) 指定管理者の指定の期間
(1) 指定管理者に管理を行わせていた公の施設の名称
(2) 条例第10条第1項に規定する処分の対象となった法人その他の団体の名称及び所在地
(3) 指定管理者の指定の取消しにあっては、当該取消しの年月日
(4) 指定管理者が行う管理の業務の全部の停止にあっては、当該停止の期間
(5) 指定管理者が行う管理の業務の一部の停止にあっては、当該停止の期間及び停止された業務
(協定事項)
第7条 条例第7条の規定により締結する協定には、次の事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 事業報告及び業務報告に関する事項
(3) 市が支払うべき管理に要する費用に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び管理する情報の公開に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(事業計画の変更)
第8条 指定管理者は、公の施設の管理にかかる事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 利用を制限したことがある場合は、その状況及び理由
(2) 前条に規定する承認を受けた場合を除き、事業計画と異なる管理を行った場合は、その状況及び理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第206号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。