○美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成20年3月21日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、公の施設の概要、選定の基準、管理の基準その他の指定管理者の選定に際し必要な事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に基づき総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用を確保することができる団体であること。

(2) 事業計画書の内容により、当該管理を行う公の施設の効用を最大限に発揮させることができ、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができると認められる団体であること。

(3) 事業計画書の内容に沿った公の施設の管理を安定して行うことができる物的能力及び人的能力を有している団体であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要な能力を十分に有している団体であること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し、申請がない場合

(2) 申請のあった団体に前条各号の基準に該当するものがない場合

(3) 指定管理者の候補者の選定に緊急を要する場合

(4) 公の施設の設置の目的、性格、規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合

2 市長は、前項の規定により候補者を選定しようとするときは、当該団体と協議し、第3条各号に定める書類の提出を求め、これを受けた上で、前条各号に定める基準に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する必要な事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、定期に、又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(情報公開への取組み)

第14条 指定管理者は、美祢市情報公開条例(平成20年美祢市条例第9号)の趣旨にのっとり、同条例第23条の規定を遵守し、当該公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市長による管理)

第15条 市長は、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の規定により市長が管理の業務を行うこととした公の施設において、指定管理者が利用料金を収入として収受していた場合又は指定管理者に利用料金を収入として収受させることとしていた場合においては、市長は、当該公の施設に係る条例に定める利用料金の額を上限として市長が定める額を使用料として徴収する。

3 市長は、前2項の規定により管理の業務を行うこととするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美祢市条例第19号)、美東町の公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美東町条例第20号)又は秋芳町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年秋芳町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成20年3月21日 条例第76号

(令和5年4月1日施行)