○美祢市職員等の旅費に関する条例の運用方針

平成20年3月21日

訓令第31号

この訓令は、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第7条関係(旅費の計算)

旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 実測又は電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。)(道路上の2点間の距離を道路の形状に沿って測定できるものに限る。)に基づく路程(以下「実測等」という。)

第11条の2関係(私有車による旅行)

(1) 車賃(第16条)のキロ数については、実測等によるものとする。

(2) 車賃(第16条)を実費額で支給する場合の「実費額」は、1キロメートルにつき37円とする。

第12条関係(職員以外の者の旅費)

待遇区分は、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び病院長の職務にある者以外の職員の旅費に相当する額とし、特に必要のある場合は、総務課長合議の上、各任命権者が市長と協議する。

第13条関係(鉄道賃)

(1) 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算する。

(2) 次の場合は、特別急行料金を支給できる。

ア 新幹線については、片道100キロメートル以上の旅行で、新幹線部分が70キロメートル以上の場合で乗車したとき。

イ 新幹線と他の線区の特別急行(以下「特急」という。)列車をその日のうちに乗り継いで旅行する場合(又は他の線区の特急から新幹線に乗り継ぐ場合)は、特急列車の区間が50キロメートル以上あり、乗車したとき。ただし、この場合の特急料金は、半額支給とする。

第16条関係(車賃)

定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用して旅行するのが通常の経路である県内陸路旅行の場合の車賃は、当該運賃の実費額を車賃として支給するものとする。

第18条関係(宿泊料)

「市長が特に定める場合」は、山口県内で実施する研修のため、市長が指定した研修施設に宿泊した場合とし、その場合、宿泊料を1夜につき、1,200円とする。

第22条関係(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

定額車賃は、甲地(旅行の目的地に限る。)に滞在した日数により支給するものとする。ただし、公用車による旅行の場合は、支給しない。

その他(有料自動車道の利用)

おおむね片道50キロメートル以内の旅行については、料金を支給しない。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、支給できるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美祢市職員等の旅費に関する条例の運用方針(昭和54年10月1日美祢市制定)、出張旅費の取扱いについて(昭和51年秋芳町総第002号)又は美祢地区消防組合職員等の旅費に関する条例の運用方針(昭和59年4月1日美祢地区消防組合制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年訓令第29号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この訓令による改正後の美祢市職員等の旅費に関する条例の運用方針第12条関係の規定中「副市長、教育長、上下水道事業管理者」とあるのは、「副市長、上下水道事業管理者」とする。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市職員等の旅費に関する条例の運用方針

平成20年3月21日 訓令第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第31号
平成21年9月30日 訓令第29号
平成22年3月30日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第32号
平成31年3月29日 訓令第7号