○美祢市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号。以下「条例」という。)第20条の規定により、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員又は遺族の提出書類)

第2条 条例第3条第1項の規定の適用を受ける傷病により退職した者は、その事実を明瞭にするため退職時の診断書を市長に提出しなければならない。

2 職員の死亡による退職の場合には、その遺族は次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本(職員との身分関係を明瞭にし得るもの)

(2) 条例第2条の2第1項第2号及び第3号に規定する者は、生計関係申立書(別記様式第1号)

3 退職手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、条例第2条の2第3項の規定にかかわらず総代者に支給することができる。この場合は、総代者選任届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第2条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号の期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第2条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のア、イ又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第2条の5 前条(第2条の3の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職票の交付)

第3条 条例第10条に規定する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が退職する場合には、市長は、美祢市職員退職票(別記様式第3号。以下「退職票」という。)に所定の事項を記載した上受給資格者に交付しなければならない。

2 前項の規定により退職票を交付したときは、雇用保険に相当する退職手当の計算の根拠、支出の状況を明らかにするため、雇用保険に相当する退職手当支給台帳(別記様式第4号)を作成保管しなければならない。

(退職票の管轄公共職業安定所への提示)

第4条 受給資格者は、退職後速やかに、その住所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをするとともに必要な事項について記載を受けなければならない。

(雇用保険に相当する退職手当の支給手続)

第5条 受給資格者が雇用保険に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項に規定する待期日数を経過した後において、第7条に規定する支給期日ごとに市に出頭し、退職票を提示し、退職手当支給願(別記様式第5号。以下「支給願」という。)を提出しなければならない。

2 前項の支給願は、退職票とともに管轄公共職業安定所長に提示し失業の証明及び必要な事項の記載を受けなければならない。

第6条 受給資格者は、条例第10条第1項の規定に基づき、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条第1項の規定により支給することができる雇用保険に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練施設入所証明書(別記様式第6号)に退職票を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証明書の提出を受けたときは、退職票及び雇用保険に相当する退職手当支給台帳に必要な事項を記入した上返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第6条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第6条の3 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(雇用保険金に相当する退職手当の支給期日)

第7条 雇用保険金に相当する退職手当は、毎月1回、前月分を5日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)に支給する。ただし最後の分については、支給期日にかかわらず支給することができる。

(就職支度金に相当する退職手当の支給手続)

第8条 受給資格者は、条例第10条第6項の規定による就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就職支度金に相当する退職手当支給申請書(別記様式第7号)に退職票を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による就職支度金に相当する退職手当支給の申請は、就職するに至った日から10日以内にしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(雇用保険に相当する退職手当等の支給制限)

第9条 受給資格者が管轄公共職業安定所の紹介する職業につくことを正当な理由なく拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、雇用保険金に相当する退職手当を支給しない。

2 受給資格者が詐欺その他不正の行為により雇用保険に相当する退職手当及び就職支度金に相当する退職手当(以下「雇用保険に相当する退職手当等」という。)を受け、又は受けようとしたときは、雇用保険金に相当する退職手当等は、支給しない。

3 前項の場合において市長は、雇用保険に相当する退職手当等を受けた者又はその相続人に対し、当該支給金額の返還を命ずることができる。

第10条 任命権者は、退職勧奨を行ったときは、条例第5条の5に規定する退職勧奨の記録(別記様式第8号)を作成しなければならない。

(退職手当支給制限処分書)

第11条 条例第12条第2項(条例第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書によってしなければならない。

(1) 条例第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による処分(以下「支給制限処分」という。)を行う条例第11条第2号の退職手当管理機関(以下「退職手当管理機関」という。)の名称

(2) 支給制限処分を受けるべき者の氏名

(3) 支給制限処分の通知年月日

(4) 支給制限処分により支払われないこととする金額、当該処分前の条例第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等(以下「一般の退職手当等」という。)の額及び当該処分後に支払われる一般の退職手当等の額

(5) 退職をした者の氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間(条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)並びに退職時の所属、職名及び給料月額

(6) 支給制限処分の理由又は条例第11条第1号に規定する懲戒免職等処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第12条第1項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

(退職手当支払差止処分書)

第12条 条例第13条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書によってしなければならない。

(1) 条例第13条第1項から第3項までの規定による処分(以下「支払差止処分」という。)を行う退職手当管理機関の名称

(2) 支払差止処分を受けるべき者の氏名

(3) 支払差止処分の通知年月日

(4) 退職をした者の氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間並びに退職時の所属、職名及び給料月額

(5) 支払差止処分の理由、公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由及び思料される犯罪に係る罰条又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(6) 支払差止処分が取り消される場合

(退職手当返納命令書)

第13条 条例第15条第6項又は第16条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書によってしなければならない。

(1) 条例第15条第1項又は第16条第1項の規定による処分(以下「返納命令」という。)を行う退職手当管理機関の名称

(2) 返納命令を受けるべき者の氏名

(3) 返納命令の通知年月日

(4) 返納命令により返納を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第15条第1項又は第16条第1項の規定により控除される失業者退職手当額

(5) 退職をした者の氏名

(6) 返納命令の理由又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第12条第1項に規定する事情のほか返納命令を受けるべき者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第14条 条例第17条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書によってしなければならない。

(1) 条例第17条第1項の規定による処分を行う退職手当管理機関の名称

(2) 条例第17条第1項の規定による処分を受けるべき者の氏名

(3) 条例第17条第1項の規定による処分の通知年月日

(4) 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

(5) 既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第17条第1項の規定により控除される失業者退職手当額

(6) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(退職手当相当額納付命令書)

第15条 条例第17条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書によってしなければならない。

(1) 条例第17条第1項から第5項までの規定による処分(以下「納付命令」という。)を行う退職手当管理機関の名称

(2) 納付命令を受けるべき者の氏名

(3) 納付命令の通知年月日

(4) 納付命令により納付を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第17条第1項から第5項までの規定により控除される失業者退職手当額

(5) 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

(6) 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由又は納付命令の理由並びに条例第12条第1項及び第17条第6項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市職員退職手当支給条例施行規則(昭和38年美祢市規則第5号)又は脱退前の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第35号)若しくは解散前の美祢地区消防組合職員退職手当支給条例施行規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第24号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併等前の規則の例による。

3 施行日の前日までに、合併等前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第20項に規定する規則で定める者)

4 条例附則第20項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例附則第20項の表の左欄に掲げる者であって、当該者の他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者

(2) 前号に掲げる者に類する者

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の4関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年美祢市条例第15号。以下「平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた共立美東国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例(昭和36年条例第13号。以下「平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

(1) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、市長の定めるもの

(2) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年美東町条例第10号)、職員の給与に関する条例(昭和36年秋芳町条例第2号)(以下これらの条例を「平成18年3月31日以前の旧2町給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた美祢地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第11号。以下「平成18年3月31日以前の旧消防組合給与条例」という。)に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(8) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(10) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年3月31日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成18年3月31日以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(7) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた美祢地区衛生組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「平成18年3月31日以前の旧衛生組合給与条例」という。)に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(8) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(9) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(10) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(11) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

(4) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

(5) 平成18年3月31日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年3月31日以前の旧消防組合給与条例に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(7) 平成18年3月31日以前の旧衛生組合給与条例の規定に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(8) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(9) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(10) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

(11) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた現業職員の給与に関する規則(昭和47年美祢市規則第1号。以下「平成18年3月31日以前の旧美祢市現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、2級在級期間が120月を超えるもの

(5) 平成18年3月31日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた現業職員の給与に関する規則(平成11年美東町規則第1号)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級及び号給が1級28号給以上であったもののうち、1級28号給以上の期間が120月を超えるもの

(7) 職員の給与に関する条例(昭和36年秋芳町条例第2号)の行政職給料表の適用を受け清掃作業に従事していた者でその属する職務の級及び号給が5級10号以上であったもののうち、5級10号以上の期間が120月を超えるもの

(8) 平成18年3月31日以前の旧消防組合給与条例に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(9) 平成18年3月31日以前の旧衛生組合給与条例に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(10) 平成18年3月31日以前の旧衛生組合給与条例の規定に基づき平成18年3月31日以前の旧美祢市現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、2級在級期間が120月を超えるもの

(11) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(12) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(13) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(14) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表(単労職)の適用を受けていた者でその属する職務の級及び号給が3級16号給以上であったもののうち、3級16号給以上の期間が120月を超えるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(平成18年美祢市条例第7号。以下「平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた共立美東国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例(平成18年条例第2号。以下「平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第3号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(平成18年美東町条例第17号)、職員の給与に関する条例(平成18年秋芳町条例第14号)(以下これらの条例を「平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧2町給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた美祢地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第11号。以下「平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧消防組合給与条例」という。)に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(7) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(8) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(10) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧消防組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた美祢地区衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧衛生組合給与条例」という。)に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(9) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(10) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、市長の定めるもの

(11) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧消防組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧衛生組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(8) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(9) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(10) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

(11) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた現業職員の給与に関する規則(昭和47年美祢市規則第1号)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級在級期間が120月を超えるもの

(5) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧2町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成18年4月1日から平成20年3月20日までの間において適用されていた現業職員の給与に関する規則(平成18年美東町規則)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級及び号給が1級109号給以上であったもののうち、1級109号給以上の期間が120月を超えるもの


(7) 職員の給与に関する条例(平成18年秋芳町条例第14号)の行政職給料表の適用を受け清掃業に従事していたものでその属する職務の級及び号給が3級49号給以上であったもののうち、3級49号給以上の期間が120月を超えるもの

(8) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧消防組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧衛生組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(10) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧衛生組合給与条例に基づき平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美祢市現業職員給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級在級期間が120月を超えるもの

(11) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(12) 平成18年4月1日以後平成20年3月20日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、市長の定めるもの

(13) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、市長の定めるもの

(14) 平成18年3月31日以前の旧美東病院給与条例の行政職給料表(単労職)の適用を受けていた者でその属する職務の級及び号給が2級69号給以上であったもののうち、2級69号給以上の期間が120月を超えるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成20年3月21日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成20年3月21日以後適用されている美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「平成20年3月21日以後の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

(1) 平成20年3月21日以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第3号区分

(1) 平成20年3月21日以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成20年3月21日以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 平成20年3月21日以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

(1) 平成20年3月21日以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成20年3月21日以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成20年3月21日以後適用されている美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号。以下「美祢市現業職員給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級在級期間が120月を超えるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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美祢市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第58号
平成21年12月28日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第19号