○美祢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成20年3月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「条例」という。)第25条から第27条まで及び第28条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるものは、同項の規定によるそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美祢市職員の育児休業等に関する条例(平成20年美祢市条例第49号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第25条第1項後段の規定による市長の認めるものは、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げるもの(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 職員

 病院事業管理者

 市長等(美祢市長等の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第56号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

 美祢市議会の議員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体に勤務する者

第4条 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第25条第5項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分により、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級及び3級の職員で満58歳に達する年度の最初の4月1日に在職する職員については、前項の規定にかかわらず、当該職員の加算割合は100分の10とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この規則において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内において、次に掲げる者が職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合において特に市長の認めた者に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 病院事業管理者

(3) 市長等

(4) 美祢市議会の議員

(5) 国家公務員

(6) 他の地方公共団体に勤務する者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第26条及び第27条(これらの規定を条例第28条第5項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 各任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第27条第2項(条例第28条第5項及び第34条第6項において準用する場合を含む。第6条の5において同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。

第6条の4 各任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の5 条例第27条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 各任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の7 条例第27条第5項(条例第28条第5項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、これらの規定によるそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号に規定する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第28条第1項後段の規定による市長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、当該勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第9条 条例第28条第2項に規定する市長の定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第30条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により受けた休暇の期間が30日を超える場合にはその超える期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、市長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(支給日)

第14条 条例第25条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前日)とする。

(端数計算)

第15条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の美祢市、美東町若しくは秋芳町又は解散前の美祢地区消防組合、美祢地区衛生組合、美祢郡環境衛生組合若しくは共立美東国民健康保険病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美祢市条例第25号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(美祢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の美祢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条及び第4条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の美祢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

美祢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成20年3月21日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第57号
平成21年12月1日 規則第30号
平成22年3月30日 規則第1号
平成24年3月16日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月16日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第13号
平成31年3月25日 規則第7号
令和4年9月16日 規則第20号
令和5年3月20日 規則第7号