○美祢市長等の給与に関する条例

平成20年3月21日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

職名

給料月額

市長

780,000円

副市長

624,000円

教育長

546,000円

(給与の計算等)

第4条 新たに市長等になった者には、その日から給与を支給する。

第5条 市長等が退職、失職又は罷免により市長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第6条 市長等の給与については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の例により支給する。

2 美祢市一般職の職員の給与に関する条例第25条第5項において規則で定めることとされている事項については、市長が別に定めるものとする。

(重複給与の調整)

第7条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めた場合のほか、その職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは、「100分の70」とする。

(令和2年8月1日から令和6年4月26日までの間における市長の給料月額の特例)

3 令和2年8月1日から令和6年4月26日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の20(令和5年11月1日から12月31日までの間にあっては、100分の30)を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び美祢市長等の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第61号)に規定する退職手当(以下「期末手当等」という。)の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年12月に支給する市長等の期末手当及び勤勉手当の特例)

4 令和2年12月に支給する市長等の期末手当及び勤勉手当については、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、その額に次の各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額とする。

(1) 市長 100分の30

(2) 副市長 100分の20

(3) 教育長 100分の10

(令和5年11月1日から同月30日までの間における副市長の給料月額の特例)

5 令和5年11月1日から同月30日までの間における副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当等の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和6年8月1日から令和10年4月26日までの間における市長の給料月額の特例)

6 令和6年8月1日から令和10年4月26日までの間における市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当等の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の美祢市長等の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

美祢市長等の給与に関する条例

平成20年3月21日 条例第56号

(令和6年8月1日施行)