○美祢市長等の退職手当に関する条例
平成20年3月21日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例に定める退職手当は、市長等が退職(任期満了を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられ失職した場合はこれを支給しない。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の30
(3) 教育長 100分の20
(勤続期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、市長等としての引き続いた在職期間により、市長等となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 第5条の規定による改正後の美祢市長等の退職手当に関する条例第1条及び第3条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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