○美祢市長等の退職手当に関する条例

平成20年3月21日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例に定める退職手当は、市長等が退職(任期満了を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、禁以上の刑に処せられ失職した場合はこれを支給しない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を乗じて得た額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育長 100分の20

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、市長等としての引き続いた在職期間により、市長等となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

6 第5条の規定による改正後の美祢市長等の退職手当に関する条例第1条及び第3条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、適用しない。

美祢市長等の退職手当に関する条例

平成20年3月21日 条例第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 条例第61号
平成27年3月26日 条例第7号