○美祢市職員の給与の減額に関する規則

平成20年3月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第30条の規定に基づき、別に定めるもののほか、美祢市職員(以下「職員」という。)の給与の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額の基準)

第2条 任命権者は、職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、別に条例で定める場合又は次条に規定する基準に該当して給与の減額を免除した場合のほかは給与を減額しなければならない。

2 美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年美祢市条例第47号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても、前項の規定は、影響を受けることはない。

(減額免除の基準)

第3条 任命権者は、職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、次に定める基準に従い、給与の減額をしないことができる。

(2) 美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号に該当する理由により任命権者の承認を得た期間

(3) 退職勧しょうに伴い与えられた特別休暇の期間

2 任命権者は、前項に定める以外のやむを得ない事情により正規の勤務日に勤務しない場合においては、30日を超えない範囲内で前項の規定に準じ、給与の減額を免除することができる。

(減額の方法)

第4条 給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与計算期間内の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 減額すべき事由の生じた給与計算期間の減額すべき給与に対応する額は、次の給与計算期間以降の給与から差し引くものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の減額に関する規則(昭和48年美祢市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美祢市職員の給与の減額に関する規則

平成20年3月21日 規則第45号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第45号
平成22年3月30日 規則第1号