○美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成20年3月21日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合にはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合

第3条 前条の規定は、県費負担教職員について準用する。この場合において、前条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年条例第247号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

美祢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成20年3月21日 条例第47号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第47号
平成20年12月26日 条例第247号