○美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第31号

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 公務上負傷し、又は病気にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は、降任若しくは免職はしないものとする。

第3条 職員を免職する場合においては、少なくとも30日前に予告するか又は平均賃金の30日分を支払って解職するものとする。

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する事由により職員を降任又は免職しようとする場合若しくは法第28条第2項第1号に規定する事由により休職を命じ又は休職を解く場合においては、その職員に医師の診断書を提出させるものとする。ただし、医師を指定したときはこの限りでない。

2 医師の指定は、当該医師の診断の結果が不明確な場合、若しくは診断の結果を本人が故意に変更しようとするおそれのあるときこれを行うものとする。

3 第1項の診断書の提出を求められた職員は、速やかにこれを提出しなければならない。

(休職の処分説明書)

第5条 条例第4条に定める休職の処分説明書は、休職の事由を記載した辞令をもってこれに代えることができる。

(休職の発令)

第6条 公務以外の傷病により休職を命ずる場合は、次のとおりとする。

(1) 結核性疾患の場合、引き続き1年を超えて休養するとき。

(2) その他の私傷病の場合引き続き3月を超えて休養するとき。

(医師の診断書)

第7条 病気のため勤務しない日が5日以上に及ぶときは、その期間中引き続いた医師の診断書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和30年美祢市規則第20号)若しくは秋芳町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和42年秋芳町規則第3号)又は解散前の美祢地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第31号

(平成20年3月21日施行)