○美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 綾木ふるさと体験工房(以下「体験工房」という。)は、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾木ふるさと体験工房使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項前段の申請は、使用しようとする日の3箇月前から3日前までの間に行われなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は、体験工房の使用を許可したときは、申請者に対し、綾木ふるさと体験工房使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 使用者が、体験工房を使用するときは、許可書を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(6) 施設の設置目的に鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の2分の1に相当する額

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(使用の取消し)

第7条 使用者が、体験工房の使用を取り消そうとするときは、その旨を使用予定日の前日までに市長に申し出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者が体験工房を使用するときは、次の各号の事項を守らなければならない。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 体験工房内で物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 体験工房内外で、はり紙及びくぎ打ち等はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者

(3) 管理上、必要な指示に従わない者

(責任者の設置)

第10条 体験工房を使用しようとする者は、使用中における責任の所在を明確にするため、体験工房を直接使用する者から責任者(以下「使用責任者」という。)を定め、届け出なければならない。

(損傷、滅失の届出)

第11条 使用責任者は、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用責任者は、体験工房の使用が終わったときは、設備又は備品を原状に復し、清掃して、市長に届け出て点検を受けなければならない。

(使用上の事故の責務)

第13条 体験工房において、使用者の責めに帰する事由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は事故の責任を負わないものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、体験工房の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美東町ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年美東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第27号

(令和3年5月7日施行)