○美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第29号

(設置)

第1条 生涯学習の拠点施設として、市民及び都市住民との交流を促進して、活力あるまちづくりの推進を図り、もって市の活性化に資するため、綾木ふるさと体験工房(以下「体験工房」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体験工房の位置は、美祢市美東町綾木2437番地とする。

(管理)

第3条 体験工房は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 体験工房の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に使用条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第6条 市長が、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を拒否することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 この施設の使用者は、市長の指示に従い、他人に迷惑をかけないようにしなければならない。

2 使用者は、使用期間中建物及び附属設備等について、善良な注意をもって使用しなければならない。

3 使用者が故意又は過失により、施設及び備品に損害を与えたときは、その実費を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美東町ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例(平成10年美東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

綾木ふるさと体験工房施設使用料

区分

使用料

多目的ホール

1時間につき 100円

土間

1時間につき 40円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)