○美祢市有線テレビ屋内施設工事指定業者に関する規則
平成20年3月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第15号。以下「条例」という。)第27条第5項に規定する屋内施設の工事を行う者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格基準)
第2条 指定業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる資格を有していなければならない。
(1) 市内に営業上適当と認められる店舗を持ち、かつ、相当の信用があること。
(2) 工事担当者として優秀な工事経歴、履歴を有する技術者が常時1人いること。
(3) 屋内施設の工事に必要な設備及び機器を有すること。
(4) 第8条の規定により指定業者の指定の取消処分を受けた日から1年以上経過していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を有していること。
(指定の申請)
第3条 指定業者として指定を受けようとする者は、有線テレビ屋内施設工事指定業者申請書(別記様式第1号)に次に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の代表者又は個人営業者の履歴書
(2) 屋内施設の工事に必要な所有機器調書
(3) 市税納税証明書(直前2年間のもの)
(4) 店舗の位置図及び見取平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の指定は、2年ごとの4月に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、随時これを行うことができる。
3 指定業者は、公認書の交付を受けた後でなければ指定業者としての業務を行うことはできない。
(指定期間及び継続指定)
第5条 指定業者の有効期間は、公認書の交付の日から起算して2年間とする。
(1) 屋内施設の工事に必要な所有機器調書
(2) 市税納税証明書(直前2年間のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(指定業者の義務)
第6条 指定業者は、有線テレビに関する法令、条例及びこの規則を遵守するほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 店舗の見やすい箇所に公認書を掲げること。
(2) 工事の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(3) 名義を他人に貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させないこと。
(4) 従業員の工事施工上の行為について責任を負うこと。
(5) 市長の指示する施工方法に従い、誠実に工事を施工すること。
(6) 災害の復旧その他の場合において、市長の要請があるときは積極的に協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(1) 店舗を移転したとき、又はその名称に変更があったとき。
(2) 法人の代表者又は個人営業者に異動があったとき。
(3) 営業を休止(開始)し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(指定の停止等)
第8条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が指定業者として不適当であると認めるとき。
3 第1項の処分による損害については、市はその責めを負わない。
(公認書等の返納)
第9条 指定業者が前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに公認書を返納しなければならない。
(指定等の公告)
第10条 市長は、指定業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公告するものとする。
(工事の執行方法)
第11条 指定業者の工事執行方法は、美祢市工事執行規則(平成20年美祢市規則第149号)第3条により行わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市有線テレビ屋内施設工事指定業者に関する規則(平成8年美祢市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。