○美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民の連帯感の醸成と農業構造の改善を図り、生産と生活の多様化に応じた各種の情報を提供し、時代に適応した明るく住みよい豊かなまちを建設するため美祢市有線テレビ放送施設(以下「放送施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 放送施設の事業の提供を受けることを申込み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の承認を得た者をいう。

(2) 本部施設 放送センター及びその附属施設をいう。

(3) 支部施設 本部施設以外からの送信のために必要な施設をいう。

(4) 送信施設 本部施設、支部施設又は屋内施設を結ぶ通信線路及びその附属施設をいう。

(5) 屋内施設 放送用光回線終端装置に接続する屋内引込線から受像器までの受信に必要な施設をいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 放送施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 放送施設の総称 美祢市有線テレビ(「MYT」)

(2) 本部施設の名称 美祢市有線テレビ放送センター

(3) 位置

 本部施設 美祢市大嶺町東分3442番地1

 支部施設 学校その他市長が必要と認める施設に置く。

(事業)

第4条 放送施設の事業は、次のとおりとする。

(1) 生産、消費、生活、経済等の各種情報の計画的かつ総合的な提供及び指導

(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 教育、文化に関する情報の提供

(4) 非常災害その他緊急事項の情報の提供及び連絡事項の提供

(5) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及び超短波放送の再放送

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(事業区域)

第5条 放送施設の事業を行う区域は、美祢市大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町及び西厚保町の区域とする。

(管理)

第6条 放送施設の管理は、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関すること。

(2) 加入申込み及び脱退等の承認に関すること。

(3) 放送等の依頼の承認に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、放送施設の運営に関すること。

(5) 放送施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 放送施設の指定管理者の指定手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(放送センターの開館時間及び休館日)

第9条 放送センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間

 月曜日から金曜日までの日 午前8時30分から午後5時まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(加入申込み)

第10条 放送施設の事業の提供を受けようとする者は、指定管理者に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とする。

(施設の設置及び経費負担)

第11条 放送施設の事業を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に定めるところによる。

(1) 本部施設及び送信施設は、市が設置所有する。ただし、送信施設の延長が一定距離を超えるときは、超えた部分についての経費を加入者が負担する。

(2) 屋内受信施設は、加入者の負担で設置所有する。ただし、市所有の音声告知受信機は、指定管理者が設置し、加入者に貸与する。

(放送番組審議会の設置)

第12条 放送施設の放送番組の適正化を図るため、放送法第6条第1項の規定により美祢市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、放送法に定めがあるもののほか、その組織、任務その他必要な事項については規則で定める。

(分担金の徴収)

第13条 放送施設の設置費用の一部に充てるため、第10条の加入申込みをした者(以下「加入者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第14条 前条の規定による分担金の額は、5万円とする。

(分担金の徴収方法)

第15条 分担金は、加入申込みと同時に市に納入しなければならない。

(使用料)

第16条 加入者から放送施設の使用料として月額1,530円を徴収する。この場合において、月の中途で使用を開始した場合又は月の中途で使用を廃止した場合であっても、使用料は全額徴収する。

(使用料の督促)

第17条 使用料を期間内に納めないものについては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促手数料は、1通につき100円とする。

(責任事項)

第18条 第4条に定める事業のすべてを引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の使用料は、第16条の規定にかかわらず無料とする。

(送信施設の変更)

第19条 加入者又はその他の者(以下「加入者等」という。)の都合により、送信施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、指定管理者にその旨を申請し、承認を得なければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者等から負担金として徴収する。ただし、市長が市の経費で施行すべきものと認めたものについては、この限りでない。

(加入者の名義変更)

第20条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の承認を得て加入者の名義を変更することができる。

(1) 相続の場合

(2) 新加入者が、旧加入者の権利義務を継承する場合

(利用の休止又は禁止)

第21条 加入者は、利用の休止又は廃止を行おうとするときは、指定管理者にその旨を申し出なければならない。

2 音声告知受信機は、前項の申出に併せて指定管理者に返却しなければならない。

(分担金及び使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、第14条の分担金及び第16条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(分担金及び使用料の不還付)

第23条 納入した分担金及び使用料は、還付しない。ただし、加入者の責めに帰することができない理由によるときは、この限りでない。

(利用停止)

第24条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 放送施設の設備を故意に破損したとき。

(4) 使用料を4箇月以上にわたり納入しないとき。

(5) その他事業の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 指定管理者は、前項により利用の停止又は加入の承認を取り消したときは、送信施設と屋内施設とを切り離し、貸与している備品を回収するものとする。

(利用再開始に係る手数料)

第25条 前条の規定により利用の停止を受け、送信施設と屋内施設とを切り離された加入者が、利用再開始で引込みをする場合は、手数料として5,000円を納入しなければならない。

(放送等の依頼)

第26条 放送施設を使用した放送又は放送番組の制作を依頼しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) その依頼の内容が、法令又は自主放送番組基準に抵触すると認められるとき。

(2) 放送施設の事業の支障となると認められるとき。

3 第1項の規定により、この放送施設を使用することの承認を得た者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

4 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

5 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を免除することができる。

(施設の保全)

第27条 加入者は、送信施設及び屋内施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、放送施設に障害が生じたとき、又は破損したときは速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 放送施設の補修に要する経費は、第11条に定めるその施設の所有区分に応じて負担する。

4 加入者は、放送施設の事業の提供を受けるために必要なテレビ受像機を除き、屋内施設及び送信施設にその他の機器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。

5 屋内施設の工事は、市長が指定するもの以外の者に行わせることはできない。

(損害賠償)

第28条 何人も故意又は過失によりこの放送施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第30条 第24条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第31条 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める納入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成6年美祢市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

区分

利用料金

番組制作料

放送料

広告放送

文字放送

1画面15秒以内 2,040円

1日当たり 1,020円

静止画放送

1画面15秒以内 3,060円

1日当たり 2,040円

映像放送

1画面15秒以内 3,060円

1日当たり 2,040円

放送番組制作

放送番組1回分を単位とした実費相当額とする。

美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第15号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・情報通信
沿革情報
平成20年3月21日 条例第15号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年10月6日 条例第23号
平成22年6月30日 条例第22号
平成22年12月27日 条例第36号
平成23年6月30日 条例第19号
平成23年9月30日 条例第24号
平成24年3月16日 条例第7号