○美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成20年美祢市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、当該申請者の住民基本台帳を所管する事務所(市役所本庁、総合支所又は出張所)に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(登録廃止の届出)

第6条 市長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の届出があったときは、当該届書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認した上、印鑑の登録を抹消しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書兼印鑑登録原簿兼印鑑登録証再交付申請書 別記様式第1号

(2) 印鑑登録証 別記様式第2号

(3) 印鑑登録の廃止等の届書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証明交付申請書 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 別記様式第5号

(6) 照会書及び回答書 別記様式第6号

(7) 代理権授与通知書 別記様式第7号

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年美祢市規則第4号)、美東町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年美東町規則第5号)又は秋芳町印鑑条例施行規則(昭和51年秋芳町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第16号

(令和3年5月7日施行)