○美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年3月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること又は本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(登録印鑑)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。この場合において、登録事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクによって調整することができる。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しくき損し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による登録証の再交付申請があったときは、登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑票とを対照し、記載事項について相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に登録証を交付しなければならない。

(登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、第7条第5号に掲げる登録事項について変更しようとするときは、登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは、住民基本台帳により、当該登録事項について印鑑票を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第12条 登録者又はその代理人は、市長に対し、当該登録の廃止を届出することができる。

2 前項の届出は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号第4号又は第6号による場合を除くほか、印鑑票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明する。

2 前項の証明には、登録者に係る印鑑票に登録してある第7条第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の不交付)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しい汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 登録証の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条の2 市長は、第16条の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受けている登録者が、多機能端末(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機であって、当該端末機の操作を行うことにより印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に当該個人番号カードを利用して暗証番号その他必要な事項を入力することによって、適正な印鑑登録証明書の交付申請をした場合は、当該印鑑登録証明書を交付することができる。

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の制限)

第19条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(美祢市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、美祢市行政手続条例(平成20年美祢市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年美祢市条例第2号)、美東町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年美東町条例第10号)又は秋芳町印鑑条例(昭和51年秋芳町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行後、最初の印鑑登録証明書交付申請時に限り、合併前の条例により交付を受けていた印鑑登録証と引換えに、この条例に基づく新しい印鑑登録証に切り替えるものとする。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第2条の規定による改正後の美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年3月21日 条例第13号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第1号