○美祢市役所出張所等の戸籍事務取扱規程

平成20年3月21日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市役所出張所、伊佐公民館における戸籍事務取扱いに関する事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 出張所において処理する戸籍事務は、次のとおりとする。ただし、伊佐公民館においては、第4号に規定する戸籍事務を処理する。

(1) 戸籍届書の仮受付

(2) 届書の受付順序に従った仮受付帳の記載(別記様式第1号)

(3) 仮受付をした戸籍届書の本庁への送付

(4) 戸籍の全部事項証明書、一部事項証明、除籍の謄抄本、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍の全部事項証明書等」という。)の発行

(届書類の仮受付)

第3条 出張所においては、市内に本籍を有する者及び市内に本籍を有しない者の届書の仮受付をするものとし、届書を受け付けるときは、あらかじめ本庁に届書をファクシミリで送信し、本庁において戸籍記載上必要事項を照合審査し、誤記脱漏のないことを確かめ、その結果により仮受付をするものとする。

(届書類の仮受付の処理)

第4条 前条において受理した届書類には、受付年月日を記載するほか「○○出張所扱い」の印を押印するものとする。ただし、受付番号を届書に記載してはならない。

(戸籍の記載並びに新戸籍及び除籍副本の作成)

第5条 受理した届書は、本庁に送付し、本庁の戸籍情報システムにより受付帳、戸籍の記載並びに新戸籍及び除籍副本の作成の事務処理を行うものとする。

(届書の送付)

第6条 第3条により仮受付した届書の送付に当たっては、すべてこれを逓送簿(別記様式第2号)に記載し、担当者が押印してその発送及び受領を明らかにするものとする。

(各種報告)

第7条 法務局に対する報告、許認可申請、届書の送付は、すべて本庁においてこれを行うものとする。

(謄抄本の請求の取次ぎ及び手数料)

第8条 市内に本籍を有する者又は市外に本籍を有する者で戸籍法第10条第1項に該当する者の戸籍の全部事項証明書等の請求があった場合、市内各出張所及び伊佐公民館においてこれを受け付け、交付することができる。

2 前項の交付については、本庁に戸籍の全部事項証明書等の交付申請書をファックス送信し、本庁の戸籍総合システムにより送信し、交付するものとする。

3 前項の交付については、美祢市手数料条例(平成20年美祢市条例第73号)に定められた額を徴収するものとする。

(備付帳簿)

第9条 各出張所は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 戸籍仮受付帳

(2) 戸籍謄抄本交付簿

(本庁への連絡)

第10条 出張所において、戸籍事務処理上疑義を生じた場合は、直ちに本庁へ連絡し、指示を受けて処理するものとする。

(帳簿の保管)

第11条 出張所における戸籍簿等の保管については、施錠のある耐火性の書庫に保管し、保存を厳重にしなければならない。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

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美祢市役所出張所等の戸籍事務取扱規程

平成20年3月21日 訓令第14号

(令和6年3月1日施行)