○会計課が行う美祢市長の権限に属する事務の取扱いに関する規程

平成20年3月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の一部を会計課において処理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(処理する事務)

第2条 会計課においては、次に掲げる事務を処理する。

(1) 会計に関する規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 会計の監督に関すること。

(3) 主管に属する歳入の徴収、配当予算内の範囲内で契約その他の支出負担行為の手続、当該支出負担行為に係る支出命令書の作成等支出の手続に関すること。

(4) 主管に属する物品の取得管理(保管を除く。)及び処分に関すること。

(5) 主管に属する物品の出納通知に関すること。

(6) 指定金融機関との指定契約に関すること。

(7) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の運用に関すること。

(8) 一時借入れの決定に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に定めたこと。

(専決事項)

第3条 会計課長は、美祢市事務決裁規程(平成20年美祢市訓令第7号)に定める課長の専決事項のほか、会計検査に関することについて専決することができる。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

会計課が行う美祢市長の権限に属する事務の取扱いに関する規程

平成20年3月21日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・専決等
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第14号