○美祢市マイクロバス使用要綱

平成20年3月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市庁用自動車管理規程(平成20年美祢市訓令第5号)第11条第2項の規定により、特定自動車(以下「マイクロバス」という。)の使用の手続その他管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(マイクロバスの使用)

第2条 マイクロバスは、次の各号のいずれかに該当した場合に、使用できるものとする。

(1) 公務上適当と認めるとき。

(2) 公務による来庁者の送迎等のため適当と認めるとき。

(3) 社会教育団体、社会福祉団体等の公的な団体(原則として市全域を対象とする組織又は連合体を単位とするもの)が大会、研修等の行事に参加するため、運行要請があり、適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、次の場合は使用することができない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 山口県外の区域の旅行

(2) 全行程400キロメートルを超える旅行

(3) 乗車人員が10人に満たないとき。

(使用の申請)

第3条 マイクロバスを使用しようとする者は、その都度マイクロバス使用承認申請書(別記様式)に所定の事項を記入し、使用の14日前までに総務企画部監理課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第4条 市長は、使用者又は同乗者が故意又は過失によりバスを破損又は汚損したときは、その損害を賠償させることができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前のマイクロバス使用要綱(昭和55年7月1日)又はマイクロバス使用規程(昭和51年美東町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美祢市マイクロバス使用要綱

平成20年3月21日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成26年5月7日 訓令第10号
平成29年11月24日 訓令第22号
令和3年3月31日 訓令第17号