○美祢市庁用自動車管理規程
平成20年3月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、庁用自動車の適正な管理を行うことにより、その効率的運用及び事故防止を図ることを目的とする。
(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で市の所有(上下水道局、病院事業局及び消防本部に所属するものを除く。)するものをいう。
(2) 一般庁用自動車 庁用自動車のうち、総務企画部監理課又は総合支所において集中管理するものをいう。
(3) 特定自動車 庁用自動車のうち、マイクロバスをいう。
(4) 専用自動車 前2号以外の庁用自動車をいう。
(5) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 法第74条の3第1項及び第4項の規定により市長が選任した者をいう。
(6) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により市長が選任した者をいう。
(7) グループウェア施設予約システム 一般庁用自動車の使用の予約を行うための情報処理システムをいう。
(管理)
第3条 庁用自動車を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、庁用自動車を常に良好な状態に整備し、効率的に運用しなければならない。
(安全運転管理者等の設置)
第4条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 庁用自動車の運行の状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、安全運転の指導及び監督をすること。
(整備管理者の設置)
第6条 庁用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 日常点検の実施について必要な指導をすること。
(2) 日常点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検及び随時必要な点検を実施すること。
(4) 定期点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(5) 車庫及び駐車場を管理すること。
(所管課長等の義務)
第8条 所管課長は、法第75条の規定を遵守するとともに、安全運転管理者及び副安全運転管理者又は整備管理者から、安全な運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置を採らなければならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 庁用自動車の運行開始前に、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従い、日常点検を実施すること。
(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 疾病、過労その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を副安全運転管理者を経由し、安全運転管理者に申し出ること。
(4) 二輪の庁用自動車を使用するときはヘルメットを使用すること。
(5) 乗務終了後庁用自動車の清掃点検を行い、所定の場所に格納すること。ただし、業務の都合により庁用自動車を所定の場所に格納できないときは、所管課長の指示する場所に格納すること。
(一般庁用自動車の使用)
第10条 一般庁用自動車を使用しようとする者は、グループウェア施設予約システムにより、その使用を申し込まなければならない。
(特定自動車の使用)
第11条 特定自動車は、公務の遂行のため必要と認められるときに限り使用することができる。
2 特定自動車の使用の手続その他管理に関し必要な事項は、別に定める。
(専用自動車の取扱い)
第12条 専用自動車の使用許可については、所管課長の定める方法により取り扱うものとする。
(県外の区域への使用)
第13条 庁用自動車の山口県外の区域への使用は、庁用自動車県外使用許可願(別記様式第1号)により、市長の許可を得なければならない。
(運行日誌)
第14条 庁用自動車の運転者は、運行の実績を庁用自動車運行日誌(別記様式第2号)に記載しなければならない。
(修繕等)
第15条 庁用自動車を修繕し、若しくはその部品を購入し、又はこれらの検収をしようとするときは、整備管理者の点検又は認定を受けなければならない。
(事故報告)
第16条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令に定める措置を採るとともに、その状況を安全運転管理者(副安全運転管理者経由)、所管課長及び所属の長に報告しなければならない。
2 所管課長又は所属の長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を事故報告書により、総務企画部総務課長及び監理課長を経由して市長に報告しなければならない。
(庁用自動車車両台帳)
第17条 庁用自動車車両台帳(別記様式第3号)は、所管課において、正副2部を作成し、正本は総務企画部監理課、副本は所管課において、それぞれ保管しなければならない。
2 所管課長は、庁用自動車車両台帳の登載事項について変更があったときは、前項に準じて所要の手続をするものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美祢市庁用自動車管理規程(昭和56年美祢市訓令第5号)、公用車管理規程(昭和52年美東町訓令第1号)又は秋芳町用自動車管理規則(昭和36年秋芳町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。