○美祢市職員提案規程
平成20年3月21日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対し、事務事業の改善について意見の提出を求め、もって事務能率の向上を図るとともに、組織の活性化及び人材育成を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独若しくは2人以上共同で、又は職場単位で提案することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、創意による実施可能な具体的かつ建設的なものであれば、事の軽重を問わない。
(1) 事務事業の能率が向上されること。
(2) 市民サービスの向上に寄与すること。
(3) 経費が節減されること。
(4) 職員の意識改革につながること。
(5) 執務環境の改善につながること。
(6) 環境負荷の軽減に寄与すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、有益な改善であること。
(提案の審査)
第4条 提案の審査は、美祢市政策調整会議等要綱(平成20年美祢市訓令第1号)に規定する部局長会議において行い、提案の採否を決定する。
(提案の方法)
第5条 提案しようとする者は、提案用紙(別記様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添えて総務課に提出しなければならない。
第6条 削除
(提案の処理)
第7条 総務企画部長は、受理した提案を直近の部局長会議において審査に付するものとする。
2 総務企画部長は、提出された提案内容を所管する課等の長から、当該提案に対する意見を聴取するものとする。
3 総務企画部長は、必要に応じ、提案内容について関係する課等の長又は職員に対し、意見を求めることができる。
(提案の採否)
第8条 提案を審査して、その採否を決定したときは、提案審査結果通知票(別記様式第2号)により提案者にその旨を通知する。
2 同内容の提案は、提案受理の順位によって最先順位のものを採用する。
(提案の実施)
第9条 市長は、採用を決定した提案の実施について、所管する部長又は課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により提案を実施した部長又は課長は、その実施状況及び効果を総務企画部長を経て市長及び委員会に随時報告しなければならない。
(褒賞)
第10条 市長は、採用された提案の提案者を褒賞する。
2 不採用の提案であっても努力のあとが著しいと認められる者に対しては、前項に準じ褒賞する。
(人事記録)
第11条 採用された提案のうち、委員会が特に優秀と認めたものを提出した職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考とするものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第34号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。