○美祢市職員提案規程

平成20年3月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対し、事務事業の改善について意見の提出を求め、もって事務能率の向上を図るとともに、職員の勤労意欲を高めることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は2人以上共同して提案することができる。

(提案の内容)

第3条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、創意による実施可能な具体的かつ建設的なものであれば、事の軽重を問わない。

(1) 事務事業の能率が向上されること。

(2) 市民サービスの向上に寄与すること。

(3) 経費が節減されること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有益な改善であること。

(提案審査委員会)

第4条 提案の内容を審査するため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、提案に対し、次の決定を行う。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 褒賞の程度

3 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

4 委員長は、総務企画部長をもってこれに充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

8 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする者は、提案票(別記様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添えて総務課に提出しなければならない。ただし、提案の内容が提案者の所属課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の分掌事項であるときは、当該所属長を経るものとする。

(提案の受理)

第6条 総務企画部長は、前条の規定による提案を受理したときは、提案受理票(別記様式第2号)により提案者にその旨を通知する。

(提案の処理)

第7条 総務企画部長は、受理した提案を委員会の審査に付するものとする。

(提案の採否)

第8条 委員会は、提案を審査して、その採否を決定したときは、提案審査結果通知票(別記様式第3号)により提案者にその旨を通知する。

2 同内容の提案は、提案受理の順位によって最先順位のものを採用する。

(提案の実施)

第9条 市長は、採用を決定した提案の実施について、所管する部長又は課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の規定により提案を実施した部長又は課長は、その実施状況及び効果を総務企画部長を経て市長及び委員会に随時報告しなければならない。

(褒賞)

第10条 市長は、採用された提案の提案者を褒賞する。

2 不採用の提案であっても努力のあとが著しいと認められる者に対しては、前項に準じ褒賞する。

(人事記録)

第11条 採用された提案のうち、委員会が特に優秀と認めたものを提出した職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考とするものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第34号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市職員提案規程

平成20年3月21日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)