○美祢市政策調整会議等要綱

平成20年3月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 市の行政における重要な政策課題等の総合調整を行うため、政策調整会議、部局長会議及び部課長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(主宰)

第2条 会議の主宰は、次のとおりとする。

(1) 政策調整会議 市長

(2) 部局長会議 副市長

(3) 部課長会議 市長

(構成)

第3条 会議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 政策調整会議 市長、副市長、教育長、デジタル推進部長、総務企画部長、市民福祉部長、建設農林部長、観光商工部長、上下水道局長、病院事業局管理部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長及び市長が指名する者

(2) 部局長会議 副市長、デジタル推進部長、総務企画部長、市民福祉部長、建設農林部長、観光商工部長、上下水道局長、病院事業局管理部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び消防長及び副市長が指名する者

(3) 部課長会議 市長、副市長、教育長、病院事業管理者、デジタル推進部長、総務企画部長、市民福祉部長、建設農林部長、観光商工部長、上下水道局長、病院事業局管理部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業員会事務局長、消防長、各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長、上下水道局の各課の長、病院事業局の各課の長、教育委員会事務局の各課の長及び副市長が指名する者

(付議)

第4条 政策調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 市行政の重要施策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 部局長会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 政策調整会議への付議事案で、事前に調整を図る必要がある事項に関すること。

(2) 各部局間の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、副市長が必要と認める事項に関すること。

3 部課長会議は、各部局間の連絡及び調整を行うものとする。

(会議の開催)

第5条 政策調整会議は、隔月1回開催するほか、市長が必要と認めるときに開催する。

2 部局長会議は、毎月1回定例開催するほか、副市長が必要と認めるときに随時開催する。

3 部課長会議は、毎年1回開催するほか、市長が必要と認めるときに随時開催する。

(付議手続)

第6条 政策調整会議に付すべき事案があるときは、その要旨及び必要な資料を、あらかじめ行政経営課長に提出しなければならない。

2 部局長会議及び部課長会議に付すべき事案があるときは、その要旨及び必要な資料を、あらかじめ総務課長に提出しなければならない。

(プロジェクトチーム)

第7条 市長は、調査検討等を行う必要があると認めるときは、政策調整会議にプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームの構成員は、市長が指名する。

3 プロジェクトチームは、調査検討等を行った結果を政策調整会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 政策調整会議の庶務は、総務企画部行政経営課において行う。

2 部局長会議及び部課長会議の庶務は、総務企画部総務課において行う。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第18号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第37号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市政策調整会議等要綱

平成20年3月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)