○美祢市出張所組織規則
平成20年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市総合支所及び出張所設置条例(平成20年美祢市条例第7号)に定める出張所に係る組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 出張所長は、総務企画部総務課長又は総合支所長の命を受け、次条に定める事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)による掲示に関すること。
(2) 諸台帳の整理に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 防災に関すること。
(5) 市税その他の収納に関すること。
(6) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
(7) 国民年金に関すること。
(8) 一般福祉に関する申請書類等の受付に関すること。
(9) 埋火葬の認可に関すること。
(10) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(11) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(12) 諸証明に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、出張所で処理することが適当であると市長が認めた事項に関すること。
(連絡及び報告)
第5条 出張所長は、常に総務企画部総務課長又は総合支所長と緊密な連絡を図るとともに、受令事項にあっては速やかに処理し、報告を要するものにあっては直ちにこれを行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。