○美祢市議会政務活動費の交付に関する規則
平成20年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年美祢市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無所属議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。