○美祢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成20年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年美祢市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無所属議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した申請事項に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派又は無所属議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は無所属議員に政務活動費交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者又は無所属議員は、前条の規定による交付決定通知を受けた日から5日以内に、市長に対し政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書(別記様式第6号及び別記様式第7号)の写しを、市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成20年3月21日 規則第2号

(令和3年5月7日施行)