災害救助法に基づく応急修理制度について

更新日:2023年07月31日

  応急修理制度は、令和5年6月29日から令和5年7月1日までの大雨により被災した住宅の屋根や台所、トイレなどの日常生活の必要不可欠な部分の応急修理に関し、災害救助法に基づき、被災された方からの申込を受けて、市が業者に修理を依頼し、その費用を市が業者へ直接支払う制度です。
  なお、個人で修理を発注し、既に代金を支払済みのものは対象となりませんので、ご注意下さい。

1 対象となる世帯

   市が発行する「り災証明書」において、自宅の住家被害が次のとおり判定され、自らの資力では応急修理することができない人(世帯)です。

対象となる住家被害の程度
■全壊(応急修理により引き続き居住が可能な場合のみ)
■大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊

 

2 応急修理の対象

  住家の屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、あくまでも日常生活に必要不可欠な箇所、設備のみが対象です。また、次に掲げる事項に留意してください。
(1) 現状復旧が原則です (設備等のグレードアップは対象になりません)。
(2) 内装に関するものや家電製品は対象外です。
詳細は、次のQ&Aをご覧下さい。
応急修理 Q&A(PDFファイル:262.5KB)

 

3 市が負担する応急修理費用の限度額

被害の程度 限度額
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊 706,000円
準半壊 343,000円

※ 限度額を超える部分については、自己負担となります。

4 申込に必要な書類等

(1) 住宅の被害状況に関する申出書
(2) 住宅の応急修理申込書
(3) 施行前の被害状況が分かる写真
(4) 修理見積書
※ 制度対象外の判定・確認、写真撮影のアドバイス等を行うため、原則事前又は申請時に市、被災者、修理事業者で協議をお願いします。

住宅の応急修理申込書

応急修理申込書(Wordファイル:95KB

応急修理申込書(PDFファイル:188KB)

【記入例】応急修理申込書(PDFファイル:220.2KB)

5 応急修理の期間

令和5年12月28日(木曜日)までに完了している必要があります。

6 修理業者の提出様式

7 留意事項

(1) 申込書類を審査の上、決定します。
(2) 原則、申請は市、修理業者、被災者同席協議の上受付させて頂きますので、事前に日程調整の電話をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp