○美祢市手話言語条例

令和8年3月19日

条例第5号

手話は、手指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて表現する言語である。

ろう者は、意思疎通を図り互いの気持ちを理解し合うとともに、知識を蓄え、文化を創造する上で必要な言語として、手話を大切に育み受け継いできた。

しかし、過去には手話が言語として認められなかったことや、手話を言語として使用することができる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中、平成18年の国際連合で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において、手話が言語であることが位置づけられた。また、令和7年に手話に関する施策の推進に関する法律が施行され、手話に関する理解と関心の増進に取り組むとされた。

一方、本市においては、言語としての手話への理解が十分に浸透しているとは言えず、また、市民が手話に触れる機会や手話を学べる場が十分にあるとは言えない状況にある。

このため、手話及びろう者に対する理解を広め、ろう者を含む誰もが相互に支え合い、安心して暮らすことのできる共生社会を目指すため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、普及及び手話を使いやすい環境の整備に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の推進に必要な基本的事項を定め、もって全ての市民等が、障害の有無にかかわらず、互いに尊重して支え合い、安心して暮らすことのできる共生社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚に障害がある者のうち、手話を用いて日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 手話及びろう者に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備は、手話が言語であること、及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、ろう者とろう者以外の者とが互いに人格及び個性を尊重することを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進、普及及び手話を使いやすい環境の整備を推進するため、必要となる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念についての理解を深め、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念についての理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の実施)

第7条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 手話を学ぶ機会の確保及び手話に触れる機会の拡大を図るための施策

(2) 手話による情報提供及び意思疎通の支援に関する施策

(3) 手話を使いやすい環境づくりに関する施策

(4) 手話通訳者等の養成及び確保のための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(財政措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

美祢市手話言語条例

令和8年3月19日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第5号