○美祢市火災警報発令に関する規程

令和7年12月18日

消防本部訓令第2号

美祢市火災警報発令に関する規程(平成20年美祢市消防本部訓令第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、火災警報を発令するため必要な事項を定めるとともに、林野における火災危険に即した林野火災注意報及び林野火災警報(以下「林野火災警報等」という。)の発令等に関し必要な事項を定めるものとする。

(発令及び解除の主体)

第2条 消防長は、気象状況が火災の予防上危険であると認める際は、機を失せず市長に報告し、命を受け火災警報の発令及び解除を行うものとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林野 森林又は森林に近接する範囲内(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条の2に規定する範囲内をいう。)にある原野、山岳、荒廃地その他の土地をいう。

(2) 林野火災注意報 林野における火災の発生又は延焼の危険が高まりつつある場合に発する情報であって、市民の自発的な自粛及び安全管理の徹底等の注意喚起を促すものをいう。

(3) 林野火災警報 林野における火災の発生又は拡大のおそれが著しく高い場合に発する情報であって、法第22条第3項に規定する火災に関する警報に該当するものをいう。

(火災警報の発令基準)

第4条 火災警報の発令を必要とする気象状況の基準は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度40パーセント以下で、風速毎秒10メートル以上を伴うとき。

(2) 1時間以上平均風速毎秒10メートル以上となって火災の発生の危険が高いとき。

(林野火災警報等の発令基準)

第5条 林野火災注意報の発令を必要とする気象状況の基準は、毎年1月1日から5月31日までの期間において、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合を除く。

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

2 林野火災警報の発令を必要とする気象状況の基準は、前項と同一の期間において、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前項に規定する林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されているとき。

(2) その他林野火災の予防上特に危険を認めたとき。

(発令及び解除の方法)

第6条 火災警報(林野火災警報を含む。以下同じ。)の発令及び解除は、次の方法による。

(1) 掲示板の設置又はのぼり旗の掲出をする。解除の場合は、これを格納又は撤収する。

(2) サイレンで別表の火災警報信号を吹鳴する。

(3) 美祢市災害時情報伝達手段等による周知又は巡回広報をする。

2 林野火災注意報の発令及び解除は、美祢市災害時情報伝達手段等による周知又は巡回広報とする。

(関係機関との連絡)

第7条 火災警報及び林野火災注意報の発令及び解除に当たっては、関係機関と緊密な連絡を保って協力を求めるものとする。

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

火災警報信号(サイレン)

(発令)

画像

(3~4回吹鳴する。)

(解除)

画像

(3~4回吹鳴する。)

美祢市火災警報発令に関する規程

令和7年12月18日 消防本部訓令第2号

(令和8年1月1日施行)