○美祢市職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

令和7年8月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、法令又は条例等の規定に反するおそれがなく、かつ、職務の遂行若しくは事務の処理上著しい誤解又は混乱を招くおそれのない文書等について、旧姓を使用することができる。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等の種類及びその例は別表第1のとおりとし、旧姓を使用することができない文書等の種類及びその例は別表第2のとおりとする。

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(別記様式第1号)に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添えて、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(旧姓を使用する職員の登録)

第5条 任命権者は、前条の届出がなされた場合は、当該職員を旧姓使用職員登録簿に登録し管理しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用する職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第2号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、戸籍上の氏を改めた場合を除き、原則として、再度旧姓を使用することはできない。

3 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用職員に対し、旧姓使用の中止を命じることができる。

(所属長等の責務)

第7条 所属長は、所属職員が旧姓を使用することに関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓使用職員は、旧姓の使用により、市民、他の職員等に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(旧姓使用職員の人事異動)

第8条 旧姓使用職員が任命権者を異にして異動したときは、異動後の任命権者に対し第4条の規定による届出を当該異動の日に提出したものとみなし、引き続き旧姓を使用することができるものとする。

2 前項に規定する場合において、異動前の任命権者は、第4条の規定による届出の内容を異動後の任命権者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に第4条の規定に相当する旧姓の使用の届出をした場合には、第4条に定める届出があったものとみなす。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等の種類

1 単に氏名が記載(表示)された文書等

(1)名札

(2)名刺

(3)職場での呼称

(4)座席表

(5)職員配置表

(6)事務分掌表等

2 組織内部で使用される文書等で、職員の同一性を容易に確認できるもの

(1)起案文書

(2)決裁の押印

(3)庁内LAN上の氏名

(4)支出負担行為等会計伝票

(5)研修受講関係書類等

3 職員の権利、義務等に関する文書等で、職員の同一性を容易に確認でき、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの

(1)勤務命令簿(時間外勤務命令簿、休日勤務命令簿等)

(2)出勤簿、休暇簿及び休暇に関する申請書類

(3)育児休業及び介護休暇に関する申請書類並びに関連の届出書類

(4)服務に関する免除及び許可申請書類

(5)事故及び欠勤に関する報告書類

(6)通勤、住居、扶養親族等に関する届出書類

(7)人事異動に関する通知書類

4 対外的に使用される文書等で、法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

(1)市民等に対する事務連絡文書等

(2)情報提供文書等

5 その他

(1)職員間の非公式なコミュニケーション文書

(2)研修、会議資料(氏名記載部分)

(3)メール署名や庁内広報文書

(4)ロッカー表示など物理的表示物

(5)その他、旧姓使用で事務運営に支障のないもの

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等の種類

1 職員の身分に関する文書等

(1)職員証

(2)辞令書、宣誓書

(3)退職届

(4)在職証明書、各種証明書全般

(5)履歴書

2 分限、懲戒、処分に関する文書等

(1)処分通知

(2)懲戒関連文書(懲戒処分通知等)

(3)処分の正当性や法的効力を担保する書類

3 公権力の行使に係る文書等

(1)許認可事務関係書類(許認可申請書等)

(2)行政処分通知、立入検査通知

(3)徴税吏員証

(4)職員身分に基づく対外的行政行為に関する文書

4 税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の外部機関の事務に支障を及ぼすおそれのある文書等

(1)年末調整に関する書類

(2)共済組合関係書類

(3)公務災害関係書類

(4)健康診断書、健康管理関連文書

5 その他

(1)任命権者が特別認めない文書

(2)官公庁への届出書類

(3)法的証明性・正式性を重視する文書

(4)信憑書類全般

備考 職員証、徴税吏員証等の身分証明書には、旧姓を併記することができる。

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美祢市職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

令和7年8月1日 訓令第20号

(令和7年8月1日施行)