○美祢市職員事務引継規程
令和7年3月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 事務の引継ぎ 次に掲げる事由に伴い、職員がその担任事務を引受者に引き継ぐことをいう。
ア 人事異動(退職を含む。以下同じ。)
イ 休業又は休職(以下「休業等」という。)
ウ 昇任、降任、配置換え等に伴う担任事務の変更
エ 所属組織の分掌事務の変更
(3) 引継者 事務の引継ぎを行う職員をいう。
(4) 引受者 後任者又は所属長等が指名する職員をいう。
(5) 部長 美祢市行政組織規則(平成20年美祢市規則第3号。以下「行政組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長をいう。
(6) 課長 行政組織規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(7) 部課長以外の職員 部長及び課長以外の職員をいう。
(8) 班員 部課長以外の職員のうち行政組織規則第6条第1項の班長以外の職員をいう。
(9) 所属長等 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める職員をいう。
ア 部長 副市長
イ 課長 その所属の部長
ウ 部課長以外の職員 その所属の課長
(事務の引継ぎ)
第3条 人事異動の発令の対象となった職員は、特別の理由がある場合を除き、当該人事異動に係る内示のあった日から当該発令を受ける日の前日までに、引受者に事務の引継ぎをしなければならない。
2 休業等をする職員は、当該休業等の期間の初日の前日までに、引受者に事務の引継ぎをしなければならない。
3 昇任、降任、配置換え等に伴い担任事務が変更となる職員は、当該担任事務の変更を予定する日の前日までに、引受者に事務の引継ぎをしなければならない。
4 所属組織の分掌事務の変更に伴い、その担任事務が他の組織の所管に変更となる職員は、当該分掌事務の変更を予定する日の前日までに、引受者に事務の引継ぎをしなければならない。
5 前各項の場合において、死亡、休職その他の事情により引継者が事務の引継ぎをすることができないときは、所属長等の指名する職員が引受者に事務の引継ぎをしなければならない。
(事務引継書の作成等)
第4条 事務の引継ぎは、事務引継書(別記様式)を作成して行わなければならない。
(1) 部長 担任事務について次に掲げる項目
ア 美祢市総合計画に係る事項
イ 重点課題
ウ 重点課題以外の特別の課題及び懸案事項
エ 議会(常任委員会等を含む。)における留意事項
オ 予算及び決算に関する事項
カ 事務処理誤り(美祢市事務処理誤りに対する措置に関する要綱(令和6年美祢市訓令第4号。以下「事務処理誤り要綱」という。)第2条第2号に規定する事務処理誤りをいう。以下同じ。)に対する措置に係る事項
キ 監査結果に係る事項
ク 年間スケジュール
ケ 電磁的記録媒体及び紙資料の保管場所
コ 職員体制等についての課題
サ 所属内の人材育成上の留意点
シ 関係機関、団体等に関する事項
ス その他必要な事項
(2) 課長 担任事務について次に掲げる項目
ア 美祢市総合計画及び分野別計画に係る事項
(3) 部課長以外の職員 担任事務について次に掲げる項目(班員にあっては、キに掲げる項目を除く。)
ア 美祢市総合計画及び分野別計画に係る事項
イ 担任事務の事業別及び業務別における次に掲げる項目
(ア) 年間等スケジュール
(イ) 概要、目的、根拠法令等
(ウ) 予算及び決算に関する事項
(エ) 業務の手順
(オ) 業務マニュアル、システム操作マニュアル等
(カ) 電磁的記録媒体及び紙資料の保管場所
(キ) 関係法令に定められている公表又は報告の義務及びその期日等
(ク) 事務処理誤りにつながる注意すべき事項等
(ケ) 異例な対応をした場合の処理方法等の実績、意思決定方法等
ウ 担任事務の課題
エ 未完了事務
オ 未着手事務
カ 将来企画すべき事務
キ 班内の人材育成上の留意点
ク 関係機関、団体等に関する事項
ケ その他必要な事項
3 引継者は、その引継ぎを行う事務に係る事務処理誤り報告書(事務処理誤り要綱別記様式第1号の報告書をいう。)その他の書類、帳簿等があるときは、これらを第1項の事務引継書に添付しなければならない。この場合においては、これらの書類の目録を当該事務引継書に記載しなければならない。
4 引継者は、その引継ぎを行う事務に係る業務手順書等があるときは、これを最新の状態に更新して引受者に引き継がなければならない。
(事務の引継ぎの承認等)
第6条 引継者及び引受者は、事務の引継ぎをしたときは、当該事務引継書を所属長等に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、事務の引継ぎの承認を行う所属長等は、当該事務引継書が提出された日における所属長等とする。
3 第1項の規定により承認のあった事務引継書の原本は引受者が、その写しは引継者及び所属長等が保管する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の事務の引継ぎに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月24日から施行する。
