○美祢市学校給食費に関する規則
令和6年12月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他保護者に準ずる者として市長が認めるものをいう。
(4) 臨時喫食者 試食、実習、体験入学等において、臨時的に学校給食を受ける者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、次の各号に掲げる者に学校給食を提供するものとする。
(1) 美祢市立小学校設置条例(平成20年美祢市条例第92号)第2条に規定する小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童及び美祢市立中学校設置条例(平成20年美祢市条例第93号)第2条に規定する中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒
(2) 山口県立宇部総合支援学校美祢分教室(以下「分教室」という。)に在籍する児童及び生徒
(3) 前2号の児童又は生徒と同様の学校給食を受ける教職員等
(4) 美祢市学校給食共同調理場設置条例施行規則(令和6年美祢市教育委員会規則第6号)第3条に規定する職員
(5) 臨時喫食者
(1) 小学校及び分教室に在籍する児童 1食270円
(2) 中学校及び分教室に在籍する生徒 1食310円
(学校給食の申込み)
第6条 学校給食費負担者は、学校給食申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 市内転居により通学する学校を変更したとき。
(3) 学校給食費負担者を変更したとき。
(4) 氏名の変更があったとき。
(5) 市外転校、その他の給食提供の必要がなくなる理由が生じたとき。
3 臨時喫食者については、別に市長が定める。
(学校給食費の納付)
第7条 学校給食費負担者は、学校給食の提供を受ける年度の5月から翌年3月までの各月(以下「納付月」という。)において、学校給食費を納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、1の年度において学校給食を実施した日数が当該年度における実施予定日数と異なるときは、当該年度において調整すべき学校給食費の納付額について、必要な調整を行うものとする。
(学校給食費の納付方法)
第8条 学校給食の納付は、口座振替によるものとする。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時喫食者の学校給食費の納付の方法については、市長が別に定める。
(学校給食費の納付額の通知)
第9条 市長は、学校給食費負担者が当該年度において納付すべき年間納付額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に通知するものとする。
2 市長は、毎年度、当該年度に学校給食を実施した日数により算定した学校給食費の納付額と年間納付額との間に差額が生じた場合には、これを精算し、学校給食費負担者に通知するものとする。
(学校給食費の納付期限)
第10条 学校給食費の納付期限は、納付月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する納付期限が美祢市の休日に関する条例(平成20年美祢市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納付期限とする。
(学校給食費の調整)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額の算定に関し、必要な調整を行うことができる。
(1) 学校給食の提供を受ける者が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき又は学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(2) 学校給食の提供を受ける者が病気、事故その他の理由により、連続して5日以上学校給食の提供を受けない旨を当該期間の初日の3日前(美祢市の休日に関する条例(平成20年美祢市条例第2号)に規定する休日を除く。)までに事前に申し出たとき。
(3) 学校給食の提供を受ける者が台風等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(4) 学校給食の提供を受ける者が年度の途中に転入し、又は転出したことにより、学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(学校給食費納付の督促)
第12条 市長は、学校給食費負担者が学校給食費を第10条に規定する納付期限までに納付しないときは、納入期限の翌日から20日以内に、学校給食費負担者に対して督促を行うものとする。
(学校給食費の減免)
第13条 市長は、次の各号に該当する場合は、学校給食費負担者の申出により、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 地震、風水害、火災、その他の災害により保護者等が一時的に学校給食費を納付する資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、減免の可否を当該申請者に通知するものとする。
(学校給食費の還付又は充当)
第14条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納になった額を学校給食費負担者に還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、それに充当することができるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。